500㎏未満のクレーンで、吊り荷は当然500未満なら
資格や特別教育が不要で作業を行えます。
実際こういう事業所様は少なくないです。
しかしながら
吊り上げ荷重が501㎏で吊り荷も同等な作業と
(特別教育が必要な作業)
危害リスクがどのくらい違うのかと言えば
そんなに変わることはないでしょう。
(極端な数字をあげていますが)
もとより法令は最低基準なので
適用外であっても資格や教育は
事業者責任で行いたいものです。
今日の事業所様はそんなイメージです!
所轄労働基準監督署に相談したら
やらないよりはやった方が良いと言われたそうです。
(どちらか聞きに行くとこの回答は多いです)
ならばやる!
ということで計画していただきました。
労働安全衛生法令は最低基準を示しているので
それを超える安全衛生管理が必要です。
安全配慮義務はそこを強調していますね。
出張安全衛生講習、安全大会講話等お任せください!
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全国RSTトレーナー会 副会長
RSTトレーナー会千葉代表代行
中災防公認KYTトレーナー
建災防佐倉教育センター講師養成研修担当