anzen_proのブログ (社)安全衛生教育研究所

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令和7年度 第1回化学物質管理に係る専門家検討会 議事録

事業者が分類をした結果、刺激性、腐食性等があれば、それはそのまま義務がかかるんですよというような書きぶりになっていると思いますけど、それは正しいですか。
○小永光有害性調査機関査察官 皮膚刺激性有害物質につきましては、政府のGHS分類において、皮膚刺激性と、感作性と、眼が区分1になったものが刺激性物質に該当すると通達で示されており、そのため政府のGHS分類に基づいて、対象有害性区分が区分1となると、自動的に皮膚等障害化学物質の1つになるというような認識になっております。
○城内座長 それは、義務がかかりますよということですよね。事業者が分類した結果、皮膚刺激性等があった場合は、義務ではないけど対応しなさいというような書きぶりはありませんでしたか。ないですか。それならいいですけど。分かりました。
○小永光有害性調査機関査察官 事業者の分類についても確認します。
○城内座長 そのほかは。
○西村構成員 日化協、西村でございます。今御指摘があったところは「及び」でつながっているのではないかという気がいたします。政府によるGHS分類で該当する区分1、及び、提供されるSDSにその旨の記載がある場合はユーザーにおいて対応すること、そういうような書き方になっているような気がします。「及び」でつながっていると。

令和7年度 第1回化学物質管理に係る専門家検討会 議事録 |厚生労働省

クレーン車が地面に垂直に倒れる 千葉のショッピングセンター駐車場で作業中に

千葉県野田市のショッピングセンターの駐車場で、作業中のクレーン車がバランスを崩して倒れる事故がありました。 道路に対して垂直になっているのはクレーン車です。

タイヤやシャフトなどがあらわになっています。
警察によりますと、17日午前11時ごろ、野田市中根のショッピングセンターの駐車場で看板を撤去しようとしていたクレーン車が、バランスを崩して倒れる事故がありました。
この事故でけがをした人はいませんが、周辺の道路が閉鎖されるなどの影響が出ています。
このクレーン車の撤去作業をするために別のクレーン車を手配しているということです。
現場は東武アーバンパークラインの野田市駅から約1キロ離れた住宅や商業施設が立ち並ぶエリアです

クレーン車が地面に垂直に倒れる 千葉のショッピングセンター駐車場で作業中に | Watch

動画で学ぶ職場における熱中症予防対策

理解度確認クイズ付き講習動画
職場における熱中症予防対策のe-learning動画で熱中症対策の理解を深めてください。ご覧になった後は、ぜひ知識確認のための理解度クイズに挑戦してください。
理解度クイズは何回でも挑戦できます。知識の確認と定着にお役立てください。

動画で学ぶ職場における熱中症予防対策(令和2年度版)|職場における熱中症予防情報

労働時間法制の具体的課題について

労働基準法(昭和22年法律第49号)(抄)
(時間計算)
第三十八条労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

通達:昭和23年5月14日基発769号(抄)

本条において「事業場を異にする場合においても」とあるがこれを事業主を異にする場合をも含むと解すれば個人の側からすれば一日八時間以上働いて収入を得んとしても不可能となるが、この際個人の勤労の自由との矛盾を如何にするか、又内職は差支えないとすればその区別の標準如何。


「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含む。なお内職云々についてはその内職を行う者と発註者との間に使用従属関係があるか否かによつて法の適用の有無が決定される。

通達:昭和23年10月14日基収2117号(抄)

二以上の事業主に使用され(労働関係ありとする)その通算労働時間が八時間を超える場合割増賃金は如何に処置したらよいか。


法定時間外に使用した事業主は法第三十七条に基き、割増賃金を支払わなければならない。

001504156.pdf
 

労働基準関係法令違反に係る公表事案 (令和6年5月1日~令和7年4月30日公表分)

時々確認しますが、ペナルティ的に公表されてしまいます。
信用失墜になりますね。

001483075.pdf


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職長教育を担当する講師さんに

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について

2 関係条文の解釈
(1) 安衛則第606条の「暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるもの」には、屋内作業場であって、改正安衛則第612条の2第1項に定める「熱中症を生ずるおそれのある作業」(第3の1(1)イの作業をいう。)が行われるものが含まれること。

(2) 安衛則第614条の「著しく暑熱、又は多湿の作業場」において休憩設備を設ける場合には、直射
日光を遮る、冷房設備を設置する、ミストファンを使用する等により、休憩設備の内部の温湿度を低下させる措置を講ずることが望ましいこと。

(3) 熱中症を生ずるおそれのある作業が行われる場合には、安衛法第59条第1項に基づく雇入れ時等
の安全衛生教育及び同法第60条に基づく職長等に対する安全衛生教育において、教育すべき事項とされている事故時等や異常時における措置には、今回の改正内容も含め、熱中症が疑われる者に対する応急措置が含まれるため、これらの教育の実施に当たっては留意する必要があること。

オスプレイ配備前工事で重傷事故 佐賀駐屯地の現場作業員

陸上自衛隊の輸送機V22オスプレイを配備する予定の新たな佐賀駐屯地の工事現場で今月、発電機が台車から落下して作業員にぶつかり、骨盤骨折の重傷となる事故が起きていたことが分かった。命に別条はない。関係者が12日、明らかにした。

 関係者によると、事故は9日午前9時ごろ発生。佐賀市の佐賀空港に隣接する新駐屯地の駐機場エリアで発電機を台車に載せて運搬中、発電機が落下し、作業員にぶつかった。作業員は救急搬送された。防衛省九州防衛局は事故を発表していない。

オスプレイ配備前工事で重傷事故 佐賀駐屯地の現場作業員|47NEWS(よんななニュース)

不発弾整理中に爆発か 沖縄の米軍嘉手納弾薬庫内の自衛隊施設 隊員3人軽傷、1人やけど

9日午前11時17分ごろ、沖縄県読谷村(よみたんそん)親志原の米軍の嘉手納弾薬庫地区の自衛隊が共同使用している区域内で爆発があり、けが人が出ていると119番通報があった。防衛省関係者によると、3人が軽傷、1人がやけどを負っているという。

ニライ消防本部の読谷消防署によると、陸上自衛隊が不発弾処理する前に不発弾の再識別作業をしていたところ、何らかの理由で爆発したとみられるという。自衛隊員4人は沖縄本島中部の病院に搬送されたが、意識ははっきりしており、自力で歩ける状態。4人のうち1人は手を負傷していたという。

不発弾整理中に爆発か 沖縄の米軍嘉手納弾薬庫内の自衛隊施設 隊員3人軽傷、1人やけど - 産経ニュース
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  • 労働基準関係法令違反に係る公表事案 (令和6年5月1日~令和7年4月30日公表分)
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  • 建災防のマニュアルを使用=リスクアセスメントと対策が完成
  • 令和7年の労働災害3月速報値
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  • 化学物質管理者と保護具着用管理責任者研修
  • 安全衛生教育等推進要綱(R3通達)
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  • 建設業年度末労働災害防止強調月間本月間:令和7年3月1日~31日
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  • 令和7年労働災害速報値
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  • 第84回(令和7年度)全国産業安全衛生大会 in 大阪・近畿
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  • 建設業等の丸のこ作業従事者教育について
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