基発第0310001号
平成18年3月10日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
危険性又は有害性等の調査等に関する指針について
4 実施体制等について
(5)指針の4(1)エの「職長等」とは、職長のほか、班長、組長、係長等の作業中の労働者を直接指導又は監督する者がこれに該当すること。また、職長等以外にも作業内容を詳しく把握している一般の 労働者がいる場合には、当該労働者を参加させることが望ましいこと。
なお、リスク低減措置の決定及び実施は、事業者の責任において実施されるべきであるものであることから、指針の4(1)エにおいて、職長等に行わせる事項には含めていないこと。
勘違いしている事業者(経営者などの実行行為者)が大変多いです。
職長がリスクアセスメントで行うことはリスク低減措置の提案までです。
危険性又は有害性等の調査等に関する指針について|安全衛生情報センター
4 実施体制等について
(5)指針の4(1)エの「職長等」とは、職長のほか、班長、組長、係長等の作業中の労働者を直接指導又は監督する者がこれに該当すること。また、職長等以外にも作業内容を詳しく把握している一般の 労働者がいる場合には、当該労働者を参加させることが望ましいこと。
なお、リスク低減措置の決定及び実施は、事業者の責任において実施されるべきであるものであることから、指針の4(1)エにおいて、職長等に行わせる事項には含めていないこと。
勘違いしている事業者(経営者などの実行行為者)が大変多いです。
職長がリスクアセスメントで行うことはリスク低減措置の提案までです。
危険性又は有害性等の調査等に関する指針について|安全衛生情報センター







































