事業者が分類をした結果、刺激性、腐食性等があれば、それはそのまま義務がかかるんですよというような書きぶりになっていると思いますけど、それは正しいですか。
○小永光有害性調査機関査察官 皮膚刺激性有害物質につきましては、政府のGHS分類において、皮膚刺激性と、感作性と、眼が区分1になったものが刺激性物質に該当すると通達で示されており、そのため政府のGHS分類に基づいて、対象有害性区分が区分1となると、自動的に皮膚等障害化学物質の1つになるというような認識になっております。
○城内座長 それは、義務がかかりますよということですよね。事業者が分類した結果、皮膚刺激性等があった場合は、義務ではないけど対応しなさいというような書きぶりはありませんでしたか。ないですか。それならいいですけど。分かりました。
○小永光有害性調査機関査察官 事業者の分類についても確認します。
○城内座長 そのほかは。
○西村構成員 日化協、西村でございます。今御指摘があったところは「及び」でつながっているのではないかという気がいたします。政府によるGHS分類で該当する区分1、及び、提供されるSDSにその旨の記載がある場合はユーザーにおいて対応すること、そういうような書き方になっているような気がします。「及び」でつながっていると。
令和7年度 第1回化学物質管理に係る専門家検討会 議事録 |厚生労働省
令和7年度 第1回化学物質管理に係る専門家検討会 議事録 |厚生労働省