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労働安全法の上位資格

衛生系の技能講習は18歳から受講できます。
実務経験は不要です。

少しばかり無理をしてアスベストや、酸欠、有機溶剤の作業主任者資格を取得してしまえば、同教科の特別教育は受講する必要がなくなります。



順番通りに石綿の特別教育を受講(1日)し
数年後に石綿作業主任者(二日間)を受けるよりも
先に石綿の作業主任者を取得(二日間)する方がお得です。

一日(いちにち)と特別教育の費用7,000円前後がもうかります!

これも前述した「科目の省略」条文から合法です。

特別教育 5トン未満のクレーン

カリキュラム通りに教育を進めると(当たり前ですが)
5トン未満のクレーンの特別教育を受講した者は

・1トン未満の玉掛け作業
・建設リフトの運転

が、可能となります(それぞれの特別教育は不要です)

特別教育の「科目の省略」という条文(さらに通達で)からですが
講師をしている人でも知らない人は多いです。勉強不足ですw

それぞれを受講すると、5日は掛かりますが
5トン未満のクレーンだけで済めば2日間で修了です。

資格や教育を受ける場合、知らないと損をする事は多くあります。

低圧電気 特別教育

明日、講習を行います。

電気屋さんには実技が長く、不評の二日間講習です。
感電防止教育と、とらえて実施する場合は1日で行われます。

建設業ならば、分電盤に漏電遮断機や過負荷防止機を取り付け
電動工具は二重絶縁タイプを使ってもらえば感電のリスクは
ほぼなくなります。(電工さん以外)

接地(アース)をとれ(つなげ)と言っても
なかなか実行してはもらえないのでシングル絶縁タイプの電動工具は
作業所で「使用禁止」にしてしまえば安心できるのですが…。

製造業では、機械設備に問題があっても安全装置類が働くので
安心できますが、電動工具類は建設業と同等のリスクがあります。
また、配電盤室にむき出しの充電部があると・・・ヤバいですね。

明日の実技は1時間なので、検電器やビニルテープを使って
活線確認や絶縁の実習を行います。

心肺蘇生の部分は赤十字のビデオ観賞ですw

特別教育は「資格」か?

時々ですが特別教育を「資格」「免許」という表現に出会います。

法令からは、「資格」「免許」には該当しません。
あくまでも【教育】という位置づけになります。
(職長教育も同様)

基本的には

事業主が従業員に対して行う危険性等回避のための教育で
受講者に事業主が当該作業を許可する条件になります。

これが「特別教育を受けていない者は作業が出来ない」理由です。
事業主が「許可」しないのです。

現実には、「法令を知らない事業主」はたいへん多く
また、半端な理解で「誤解」している事業主も・・・。

また、公の考え方は

・100名を超える規模の企業は社内教育を行う(努力を)
・小規模な企業は教習機関等で事業主に代わって実施を依頼

もちろん、小規模の企業でも社内で行う事は好ましいとされますが
講師要件や、資料等を考えるとコスト的に難しいというのが
多くの企業の実態でしょう。

VDT作業従事者に対する衛生教育

パソコン障害というものですが、あまり実施を聞きません。

これだけ世の中にパソコンが普及していれば
指先から肘、腕、肩に痛みや痺れがあったり
目の疲れから自律神経にストレスを抱えている方は多いと思えます。

作業時間の管理と作業姿勢、使用機器の調整で
不快は軽減できるので是非講習を受けて頂きたいと思います。

正式な病名としては「頚肩腕症候群」です。
酷くなると自律神経がうまく働かなくなるため
仕事が続けられなくなる等つらい事になります。

もちろん、労災は適用されますが。

建設業での職長教育

建設業の職長教育は

・職長教育
・安全衛生責任者教育
・リスクアセスメント教育

三つのファクターを持ち、14時間以上のカリキュラムとなります。

ネットで研削すると「職長教育を1日で」実施しているところが
あるようですが法的にどうでしょうか。

・・・複数の条件を持つ受講生が集まれば不可能です!
単純な時間配分は出来ませんから。

職長教育にも科目の省略が示されていますが
(あまり知られていません)

・作業主任者技能講習の受講者は職長教育を省略できる。
・通達によるカリキュラムでのリスクアセスメント研修受講者。
・職業訓練で職長教育に該当する科目を納めている者。

組み合わせで、作業主任者であっても
安全衛生責任者教育とリスクアセスメントが必要なので
実質二日間の教育が必要です。

作業主任者がリスクアセスメント研修を受けていれば
安全衛生責任者教育だけの一日教育です。
(たいへん少ないケース)

三つのファクターを個別に受講すると

・職長二日間
・リスクアセスメント一日
・安全衛生責任者一日

と、四日間掛かります。
それを科目に共通点があると二日間14時間で行いますので
担当する講師の力量で受講生の理解度は大きく変わります。

□現在の製造業では、安全衛生責任者教育は不要ですが
トータルのカリキュラムでは12時間の教育が必要です。

将来的に、派遣や下請け企業の同一場所での生産活動が進めば
製造業の現場では(工場など)総括管理から統括管理に移行して
安全衛生責任者が必要になってくると思われます。

どうせ受けるのならば、製造業の方でも
建設業の職長教育を受けていた方が良いかもしれません。

労働安全衛生法の特別教育

建設業や製造業では【絶対条件】となる教育ですが
他業種ではあまり重要視されていないようです。

例えば、ガソリンスタンドでは

・低圧電気の特別教育を受けていなければ
 バッテリーの交換業務が出来ません。

・タイヤの交換業務も該当する特別教育があります。

直接作業を行う作業者が特別教育を受けていなければ
労働安全衛生法の違反となってしまいます。

労働基準法【2】

☆労働災害について勘違いがあるようです。

.会社が保険を掛けていないので適用されない。

□労災は強制適用をされるので、会社が保険料を払っていなくても
 問題は有りません。従業員は補償を受ける事が出来ます。


・会社が労災にならないと言っている。

□労災の適用を判断できるのは労働基準監督署の署長だけで
 会社はその判断には関わり合いがありません。
会社が行うのは、被災者に協力して手続きを行うだけです。


・労災を使うと取引先が迷惑を被る。(一部の職種)

□取引先は労災隠しをされた方が大迷惑を受けます。
 労災隠しは法令違反で罰則があります。


・労災を使うと保険料が上がる

□通常の場合、その様な事は有りません。
 犯罪となる行為があれば処分としてあるかもしれません。


☆労災を受ける事は【労働者の権利】ですから
 会社に遠慮などする必要は有りません。

もちろん、労働者は普段より安全と衛生について関心を持ち
 労働災害の防止に努めなくてはいけません。
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