anzen_proのブログ (社)安全衛生教育研究所

全国出張安全衛生講習実施中! 安全大会講話は大好評です。 危険予知KYTは本物を伝えます。

Fax 050-3457-9187
✉info@anzenkyouiku.or.jp

保護具着用管理責任者講習が施行後2年以上たっても満席になる理由タイトル

「保護具着用管理責任者講習」が、2024年4月の義務化から2年以上が経過した現在でも満席になりやすいのには、対象となる事業場の圧倒的な多さと、企業の組織運営上の仕組みが関係しています。
主な理由は以下の4点です。
1. 対象となる事業場(企業・業種)が桁違いに多い
この法律は、いわゆる化学工場だけでなく、「労働者に保護具(マスクや手袋など)を使わせるすべての事業場」が対象です。
  • 自動車整備工場(塗装・溶剤)
  • 印刷所(インク・洗浄剤)
  • 建設・解体現場(防じんマスク)
  • 金属加工・メッキ(切削油・薬品)
    このように、日本全国のありとあらゆる中小企業・町工場まで対象に含まれるため、潜在的な受講希望者の数が非常に膨大です。
2. 人事異動や退職による「後任者」の定期的な補充
資格は一度取得すれば原則として更新不要ですが、「人」に紐づく資格であるため、以下の理由で常に新しい受講者が必要になります。
  • 担当者の人事異動や転勤
  • 定年退職や転職
  • 組織変更による責任者の増員
    管理責任者が不在の期間を作れないため、企業は異動が決まり次第、急いで後任者を講習に申し込もうとします。
3. 法的免除がある人(衛生管理者など)も「あえて受講」している
第1種衛生管理者などの資格保持者は、法律上は講習を受けなくても責任者に選任できます。しかし、通達等で「実務知識の習得のために受講が強く推奨」されているため、「免除対象だけど、実務(フィッティングテスト等)を学ぶために会社から受講を命じられた」という受講者が非常に多いです。これが枠をさらに圧迫しています。
4. 講習機関のキャパシティ(特に対面・実技)の限界
この講習には「マスクのフィッティング」や「手袋の点検」などの実技(1時間)が含まれています。
実技を伴うため、1回の講習に受け入れられる人数(定員)がどうしても制限されます。また、地域の労働基準協会などが開催する地元の講習は回数も限られるため、募集開始と同時に枠が埋まってしまいます。

丸ノコ作業従事者教育の30分実技を事業場で実施できない理由

丸ノコ(携帯用丸のこ盤)作業従事者教育」の実技(30分以上)を事業場(社内)で実施できない、あるいは実施をためらう企業が多いのには、指導者の不足や安全管理上のリスクが関係しています。
主な理由は以下の4点です。
1. 適切な指導ができる「実技実施責任者」が社内にいない
eラーニングなどを利用して実技を社内で行う場合、十分な知識と経験を持つ「実技実施責任者(講師役)」を事業主が選任しなければなりません
  • 熟練の職人やベテラン作業者が不足している。
  • 「使い慣れている人」はいても、「安全な操作法を正しく指導・評価できる人」がいない。
  • 小規模な事業場や個人事業主の場合、そもそも自分以外に頼める経験者がいない。 [1, 2, 3]
2. キックバックなどの「重大な労災事故」のリスクが高い
丸ノコは建設現場などの工具の中でも、指の切断や死亡事故に直結しやすい極めて危険性の高い機械です。
  • 不慣れな受講者が実技を行う際、木材の跳ね返り(キックバック)が起きる危険がある。
  • 万が一、社内での実技教育中に大怪我が発生した場合の責任を負いきれない。
  • 万全な安全対策(作業台の固定、防じん眼鏡の着用、周囲の立ち入り禁止など)を社内で徹底するのが難しい。
3. 労災発生時の「安全配慮義務違反」のリスクを恐れる
丸ノコ教育は、法律上の罰則はないものの、厚生労働省の通達に基づき事業主の責任で実施が推奨されている教育です。
  • 社内で独自に実施すると、「本当に適切な教育が行われたか」の客観的な証明が難しい。
  • 現場で事故が起きた際、労働基準監督署から「実技教育が不十分だった」とみなされ、安全配慮義務違反を問われるリスクがある。
4. 実技環境の準備と片付けの手間が見合わない
わずか30分の実技のために、以下のような環境を整えるのはコストと手間がかかります。
  • 実技用の丸ノコ、頑丈な作業台、テストカット用の木材の調達。
  • 住宅街のオフィスなど、騒音や木屑を出せない環境。
  • 実技後に出る廃材や大量の木屑の処分。

社内実施が難しい場合の対策
もし自社での実技実施が困難な場合は、安全衛生教育研究所にお任せください。

クリエイトシンプルを活用しよう

CREATE-SIMPLE(クリエイト・シンプル)は、専門知識や実際の濃度測定がなくても、Excelの選択肢を選ぶだけで化学物質のリスクアセスメント(危険性・有害性の評価)ができる厚生労働省推奨の無料ツールです。
労働安全衛生法の改正にともない、化学物質の「自律的な管理」が義務化された現代の職場において、特に中小規模の事業場で強力な味方となります。
💡 クリエイトシンプルを活用する4つのメリット
  • 実測コストがゼロ:労働者のばく露濃度を実際に測定する手間と費用を省けます。
  • 選択するだけで完結:取扱量や作業時間、換気状況をドロップダウンから選ぶだけです。
  • 3つのリスクを網羅:「吸入有害性」「経皮吸収」「爆発などの危険性」を同時に見積もれます。
  • 対策の効果をシミュレーション可能:局所排気装置の設置や保護具の着用で、どれだけリスクが下がるかを計算できます。

📋 活用を始めるための4ステップ
  1. ツールをダウンロードする
    厚生労働省の職場のあんぜんサイトから最新のExcelファイルを無料で入手します。
  2. 製品のSDS(安全データシート)を用意する
    メーカーから取り寄せたSDSに記載されている「GHS分類情報」や「CAS番号」を確認します。
  3. 作業条件を入力する
    「物質の含有率」「1日の取扱量」「換気状態(局所排気か全体換気か)」「作業時間・頻度」を選びます。
  4. 判定結果の確認と対策
    リスクレベル(Ⅰ〜Ⅳ)が自動判定されます。リスクが高い場合は、対策を強化した条件に変えて再計算(シミュレーション)します。

⚠️ 実務で活用する際の注意点
  • あくまで「一次評価(スクリーニング)」ツール
    明らかに問題がない作業と、詳細な調査が必要な作業をふるい分けるためのものです。結果で高いリスクが出た場合や、より正確な状況を把握したい場合は、個人ばく露測定(実測)の実施を検討してください。
  • 過小評価のリスクに注意
    局所排気装置が故障している場合や、作業者が極端に顔を近づけて作業するような特殊な姿勢は考慮されません。現場の「実際の生きた状況」を反映させて評価することが重要です。

保護具着用管理責任者と有機溶剤作業主任者は兼務できるか

1. 原則:兼務は可能(メリットも大きい)
厚生労働省のQ&Aや通達(基発0531第9号)において、「適切に職務を行える範囲であれば、作業主任者と兼務することは差し支えない」と明記されています。
  • 追加の講習が不要:
    有機溶剤作業主任者の技能講習を修了している人は、すでに「保護具に関する知識や経験を持つ者」とみなされるため、追加で「保護具着用管理責任者教育(6時間)」を受講しなくても、そのまま保護具着用管理責任者に選任できます。(受講は推奨)
  • 現場実務との相性が良い:
    有機溶剤作業主任者はもともと現場で「保護具の使用状況を監視する」職務を負っています。そこに、保護具の選定や維持管理を行う「保護具着用管理責任者」の職務を合わせることで、一元的な管理ができるメリットがあります。

2. ⚠️ 絶対に兼務できない「唯一の例外」(要確認)
作業環境測定の結果、「第3管理区分(著しく環境が悪い場所)」に該当してしまった場合は、作業主任者が保護具着用管理責任者を兼務することは法律で禁止されます。
  • なぜ禁止されるのか?
    第3管理区分に判定され、どうしても環境改善が困難な現場では、労働者に「呼吸用保護具(防毒マスクなど)」を着用させて作業させることが義務付けられます。このとき、保護具着用管理責任者には「労働者全員のマスクが顔に密着しているかを確認するフィットテストの実施」や「有効かつ清潔な状態の徹底的な保持」など、極めて高度で重い管理責任(専任に近い形)が課されます。現場の指揮で手一杯になる作業主任者がこれを兼ねると管理が疎かになるリスクがあるため、国は兼務をNGとしています。
  • 第3管理区分になった場合の対策:
    作業主任者とは「別の担当者」を保護具着用管理責任者に選任しなければなりません。

3. 「役割」の違いを理解しておく
兼務する場合でも、それぞれの資格で求められる「職務の目的」が異なることを理解し、両方の業務をこなす必要があります。
  • 有機溶剤作業主任者の職務(現場の指揮):
    • 作業方法を決めて、労働者を直接指揮する。
    • 局所排気装置などの換気設備を1ヶ月ごとに点検する。
    • 労働者に保護具を「使わせる(その場での監視)」
  • 保護具着用管理責任者の職務(保護具のマネジメント):
    • リスクアセスメント結果に基づき、適切な保護具を「選ぶ」
    • 労働者に正しい着け方を指導し、フィルターの交換記録をつける(保守管理)。
    • マスクが顔に密着しているかの確認(フィットテスト等)を統括する。

まとめ
通常の現場(第1・第2管理区分)では、有機溶剤作業主任者が保護具着用管理責任者を兼務可能です。 
なお、第3管理区分における対応や、化学物質管理者を含めた複数職務の兼務に関する詳細は、厚生労働省の最新の告示や関連資料をご参照ください。

新制度で義務化された「化学物質管理者」と「有機溶剤作業主任者」の役割の切り分け・兼任について

新制度(令和6年4月全面施行)における「化学物質管理者」と、従来の「有機溶剤作業主任者」は、役割のレイヤー(階層)が異なりますが、実務上の連携は不可欠です。また、条件を満たせば兼任することも可能です。 [1, 2]
それぞれの役割の切り分けと、兼任に関するルール・注意点を分かりやすく解説します。

1. 役割の切り分け(マネジメント vs 現場指揮)
最大の違いは、「工場・事業場全体の管理体制を動かす立場」か、「特定の現場で直接作業を指揮する立場」かという点にあります。
項目化学物質管理者(新制度)有機溶剤作業主任者(従来〜)
役割の性質マネジメント(管理職・事務局・専門家)現場リーダー(現業職・監督者)
主な任務・リスクアセスメントの実施管理
・リスク低減措置(工学・保護具)の立案
・労働者のばく露状況の確認
・教育の実施、労災発生時の対応
・現場における作業方法の決定と指揮
・局所排気装置などの定期的点検
・防毒マスク等の保護具の使用状況監視
・換気状態や漏洩のチェック
対象物質リスクアセスメント対象物(約2,900物質)有機則に定められた有機溶剤(54物質)のみ
設置単位事業場ごとに1名以上(工場全体に1人など)作業現場ごと・班ごと(※見渡せる範囲に1人)
  • 化学物質管理者は、机上でのリスク評価や、どのような換気装置や保護具を導入するかといった「仕組み・ルール作り」を主導します。
  • 有機溶剤作業主任者は、そのルールが「現場で本当に守られているか」を毎日直接チェックし、作業員を指揮します。 [1]

2. 「兼任」はできるのか?
結論から言うと、兼任は可能であり、むしろ実務上メリットが大きいケースも多いです。ただし、選任に必要な要件(資格)をそれぞれ満たす必要があります。 [1, 2]
兼任するための要件
  1. 有機溶剤作業主任者としての要件
    • 「有機溶剤作業主任者技能講習」を修了していること。 [1]
  2. 化学物質管理者としての要件
    • 製造業など(※)の場合: 国が定める「化学物質管理者講習(専門的講習:2日間/15時間)」を修了していること。
    • 非製造業の場合: 資格要件(講習の受講)は義務ではありませんが、1日(6時間)の一般講習等の受講が推奨されています。
      (※)化学物質を製造する事業場、または特定化学物質・有機溶剤・鉛・四アルキル鉛を製造・取扱う事業場
      [1, 2, 3]
兼任が向いているケース・向いていないケース
  • 向いているケース(小規模な工場・現場):
    ひとつの作業場で数名が有機溶剤を取り扱うだけのような小規模事業場では、現場を最もよく知る作業主任者が「化学物質管理者」を兼任することで、実態に即した迅速なリスク低減措置が可能になります。
  • 向いていないケース(中〜大規模な工場):
    複数の部署や複数の建物で異なる化学物質(有機溶剤、特定化学物質、強酸など)を広く使用している場合、現場に張り付く必要のある作業主任者が工場全体のマネジメントを兼任するのは物理的に困難です。この場合は、環境安全保健(EHS)部門の担当者を化学物質管理者に据え、各現場の作業主任者を指揮下に置く形がベストです。

3. 実務における連携のイメージ(PDCAサイクル)
兼任する場合も、別々に選任する場合も、二つの職種は以下のように連携して現場のリスクを下げていきます。
  • Plan(計画): 化学物質管理者がリスクアセスメントを行い、「この有機溶剤作業には、この型番の防毒マスクが必要だ」と決定します。
  • Do(実行): 有機溶剤作業主任者が現場で作業員にそのマスクを確実に着用させ、正しく作業させます。
  • Check(評価): 有機溶剤作業主任者が「このマスクだと息苦しくて作業効率が落ちている」「吸収缶の交換頻度が早すぎる」といった現場の課題を、化学物質管理者にフィードバックします。
  • Action(改善): 化学物質管理者がその意見をもとに、マスクの変更や、局所排気装置の強化などの代替案を検討します。

有機則と化学物質リスクアセスメントのリスク低減措置との親和性

安全衛生教育研究所出張講習013







有機則(有機溶剤中毒予防規則)
と、新制度の「化学物質自律管理(リスクアセスメントに基づくリスク低減措置)」は、手法こそ異なりますが、目的やアプローチの根本において非常に高い親和性を持っています。
有機則が培ってきた具体的なハード・ソフト面の対策は、新たなリスク低減措置を実施する際の「最も確実なベースライン(具体例)」としてそのまま活用できます。
二つの制度の親和性について、構造と実務の観点から解説します。

1. 対策の優先順位(コントロール・バンディング)の一致
リスクアセスメント(RA)で危険性が判明した際、事業者は「リスク低減措置の優先順位」に従って対策を講じる必要があります。この順位は、有機則が義務付けている内容と完全に一致しています。
  • ① 本質的対策(代替化)
    • RAの措置: 危険性の低い物質への変更。
    • 有機則との親和性: 第2種有機溶剤から第3種への変更や、水性塗料への転換など、有機則回避のために現場が従来から行ってきた手法そのものです。
  • ② 工学的対策(遮断・換気)
    • RAの措置: ガードの設置や局所排気装置の導入。
    • 有機則との親和性: 有機則で最も厳格に求められる「局所排気装置」「密閉化」「プッシュプル型換気装置」の設置基準が、そのまま最高水準の工学的対策として機能します。
  • ③ 管理的対策(マニュアル・教育)
    • RAの措置: 立ち入り制限、作業時間の短縮、教育。
    • 有機則との親和性: 有機溶剤作業主任者の配置、掲示板の設置、定期的な特別教育の実施など、有機則の仕組みがそのまま使えます。
  • ④ 個人用保護具(最後の手段)
    • RAの措置: 防毒マスクや保護手袋の着用。
    • 有機則との親和性: 有機則でも換気装置が使えない臨時の作業などで防毒マスクの着用を義務付けており、選定基準のノウハウをそのまま適用できます。
2. 「作業環境測定」から「暴露濃度低減」への進化
有機則の核である「作業環境測定」は、新しい自律管理(RA)を補強・具現化する強力なツールです。
  • これまでの有機則:
    年2回の作業環境測定を行い、第1管理区分(良好)を維持することがゴールでした。
  • 新たなリスク低減措置(令和6年4月〜):
    労働者の「暴露濃度」を国の定める基準(濃度基準値)以下にすることが義務化されました。
  • 親和性と活用法:
    有機則に基づく作業環境測定のデータ(A測定・B測定の結果)は、労働者の暴露リスクを推計する際の最良の客観的エビデンスになります。測定結果が良好であれば、リスクアセスメントにおいて「リスクが低い」と正しく評価でき、対策の省略や現状維持の判断を論理的に行えます。
3. 「有機溶剤作業主任者」の知見の横展開
自律管理制度では、新たに「化学物質管理者」の選任が義務化されましたが、ここでも有機則の体制が活きています。
  • 有機則に基づいて選任されている「有機溶剤作業主任者」は、現場の有機溶剤の危険性、局所排気装置の管理方法、保護具の正しい使い方を熟知しています。
  • 新たに選任された化学物質管理者が、現場の実態に即したリスク低減措置を立案・実施する際、作業主任者は「現場の強力な実務リーダー(推進役)」として機能するため、組織体制の構築が非常にスムーズになります。

まとめ
有機則は「国が定めた具体的な正解(マニュアル)」であり、化学物質リスクアセスメントは「自ら正解を導き出す思考プロセス」です。
有機則を遵守できている現場であれば、新たなリスク低減措置の「ハードウェア(換気装置など)」や「組織(作業主任者)」はすでに揃っているため、あとはそれを「リスク評価のプロセス(PDCAサイクル)に組み込むだけ」という極めて親和性の高い関係にあります。

有機溶剤作業従事者教育

化学物質のリスクアセスメントが義務化されたことを受けて
有機溶剤作業従事者教育にも変化があります。

念のためですが
法令で示される事項はリスク低減措置よりも優先します。
ここは間違えてはいけないところです。

イメージ的には
法令の元にリスク低減措置を上乗せする。
そうなると4.5時間(通達)のカリキュラムでは間に合いません。


安全衛生教育研究所出張講習013

安全大会講話

通年で依頼をいただきますが
遠いところで岡山県~青森県と出向いています。

事務所は千葉県市川市ですので
遠方だと交通費が4万円くらいかかります(お預かりいたします)
それに加えて講演料なので割高になりますが
毎年何件もお任せいただいています。

こちらも4桁億円の仕事をしている事業者様ですが
大阪と東京でお世話になりました。

出張安全衛生講習、安全大会講話等お任せください!
*****************************************************
272-0122千葉県市川市宝1-15-17
一般社団法人安全衛生教育研究所
所 長 髙 崎 親 一
047-303-3031  FAX 050-3457-9187
info@anzenkyouiku.com
*****************************************************
全国RSTトレーナー会 副会長
RSTトレーナー会千葉 代表代行
東日本労働安全衛生教育講師之会 運営補助
中災防公認危険予知KYTトレーナー
建災防安全衛生教育センター 講座担当

IMG_20260723_143240[1]
最新記事
実施中!出張講習会
047-303-3031

安全管理者選任時研修
安全衛生推進者選任時教育
職長教育(製造業等)
職長・安全衛生責任者教育
リスクアセスメント教育
安全衛生責任者教育
除染等作業指揮者教育

危険予知KYT研修会

化学物質管理者研修
保護具着用管理責任者
パワーゲートリフター


足場組み立て等作業特別教育
除染等作業特別教育
機械研削砥石特別教育
自由研削砥石特別教育
低圧電気特別教育
5t未満のクレーン特別教育
転圧機(ローラー)特別教育
高所作業車特別教育
不整地運搬車特別教育
ボーリングマシン
特定粉じん特別教育
巻上機(ウインチ)特別教育
伐木作業等特別教育
アーク溶接特別教育
アスベスト特別教育
ダイオキシン特別教育
酸欠・硫化水素特別教育

ロープ高所作業特別教育
フルハーネス特別教育
はい作業従事者教育

騒音障害防止教育
振動障害防止教育
丸のこ取扱い従事者教育
有機溶剤作業従事者教育
刈払い機作業従事者教育
熱中症防止教育

職長能力向上再教育
足場能力向上教育
車両系能力向上教育
玉掛け能力向上教育
足場点検実務者研修

主催研修会
◎ 現在実施予定はありません
出張安全講習会
■費用(税別)
■基本料金
 4時間まで:60,000円
 4時間超え:80,000円
■別途
 受講者お一人につき
 テキスト等実費
 修了証500円
ーーーーーーー
■遠方の場合
 交通宿泊費実費を
 お預かりいたします
ギャラリー
  • 【拡散希望】修了証の偽造について
  • 今年の労災事故の傾向と発生件数
  • 有機則と化学物質リスクアセスメントのリスク低減措置との親和性
  • 有機溶剤作業従事者教育
  • 安全大会講話
  • ロープ高所作業のなかで法面作業を行う場合の注意点
  • 0.1%の確率で休業災害が起こると想定した場合
  • アイススラリーは熱中症防止に有効
  • 簡単に説明するポカリとアクエリの飲み分け
  • 安全確保にかける費用
  • 早く安く上げるために労働安全衛生法令を守らない事業者の心内は
  • 早く安く上げるために労働安全衛生法令を守らない事業者の心内は
  • 振動工具の取り扱いで
  • RSTトレーナー会千葉・東京RST研究会 7月合同研修
  • 冷却服(空調服・水冷服)着用時におけるWBGT値の取扱マニュアル
  • 保護具着用管理責任者教育 in Mito
  • 全国労働安全週間7日目(最終日)
  • 個人事業者等の安全衛生対策が強化されます!
  • 全国労働安全週間6日目
  • 全国労働安全週間6日目
  • 全国労働安全週間5日目
  • 全国労働安全週間5日目
  • 全国労働安全週間4日目
  • 全国労働安全週間4日目
  • フルハーネス型墜落制止用器具が義務化されて7年たちますが
  • フルハーネス型墜落制止用器具が義務化されて7年たちますが
  • 資格要件を満たしている講師が特別教育を行い、修了証を実在する教習機関名称を騙った場合
  • 令和8年度 全国安全週間
  • 熱中症で緊急搬送された人は昨年で10万人超
  • 熱中症で緊急搬送された人は昨年で10万人超
  • ガス交換は酸素を取り込み炭酸ガスを排出している
  • 小美玉で伐採作業中の男性、転落死 茨城
  • 翻訳機の弱点など
  • 外国人実習生に足場と共にフルハーネス特別教育を受講させるときに注意点
  • 熱中症防止は適切な飲み物を選びましょう
  • 熱中症防止は適切な飲み物を選びましょう
  • 新入社員養育
  • 令和8年全国安全週間のご案内PP
  • 令和8年全国安全週間のご案内PP
  • 令和8年全国安全週間のご案内PP
QRコード
QRコード
  • ライブドアブログ