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厚生労働省では、このたび、令和6年の労働災害発生状況を取りまとめましたので公表します。

令和6年1月から12月までの新型コロナウイルス感染症へのり・患によるものを除いた労働災害による死亡者数は746人(前年比9人減)と過去最少となりました。休業4日以上の死傷者数は135,718人(前年比347人増)と4年連続で増加しました。
 また、新型コロナウイルス感染症へのり・患による労働災害による死亡者数は1人(前年比3人減)、休業4日以上の死傷者数は15,196人(前年比18,441人減)となりました。
 ※ 新型コロナウイルス感染症へのり・患によるものを含めた労働災害による死亡者数は747人(前年比12人減)、休業4日以上の死傷者数は150,914人(前年比18,094人減)。

 労働災害を減少させるために国や事業者、労働者等が重点的に取り組む事項を定めた中期計画である「第14次労働災害防止計画」(令和5年度~令和9年度)では、令和9年までに令和4年比で「建設業及び林業においてそれぞれ死亡災害を15%以上」、「製造業における機械によるはさまれ・巻き込まれの死傷者数を5%以上、陸上貨物運送事業の死傷者数を5%以上」減少させること等を目標にしています。
 
 計画の第3年度となる令和7年度は、目標の達成に向け、労働者の作業行動に起因する労働災害対策、高年齢労働者、多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策、陸上貨物運送業、建設業、製造業や林業への対策、労働者の健康確保対策、化学物質等による健康障害防止対策などに取り組んでいきます。
 
 また、全国安全週間(7月1日~7日)とその準備月間(6月1日~30日)では、厚生労働省、都道府県労働局から事業場、関係業界団体等に対して、積極的な労働災害防止活動の実施を働きかけます。

令和6年の労働災害発生状況を公表|厚生労働省

熱中症による労災を防ぐため今やるべきこと ~2025年6月から体制を整えることなどが義務化~

6月は「外国人雇用啓発月間」です

「知って、守って、みんなで活躍 ~外国人雇用はルールを守って適正に~」

  厚生労働省は、6月1日からの1か月間を「外国人雇用啓発月間」とし、「知って、守って、みんなで活躍 ~外国人雇用はルールを守って適正に~」を今年の標語に、適正な外国人雇用に関する積極的な周知・啓発活動を行います。

  外国人労働者の就労状況を見ると、日系人等の身分に基づく在留資格を有する方は、派遣・請負の就労形態での雇用が多く、雇用が不安定な場合や、労働・社会保険関係法令が遵守されていない事例などが見られます。

  この状況を受け、現在、政府は一丸となって外国人材の受け入れ・共生のための取り組みを推進しており、外国人の雇用について、さまざまな対策を実施しています。

  厚生労働省では、この月間を通して、事業主団体などの協力のもと、事業主を対象に労働条件などルールに則った外国人の雇用や外国人労働者の雇用維持・再就職援助などについて積極的な周知・啓発活動を行っていきます。

工事現場で爆発、10人軽傷 30棟超被害、東京・江戸川

27日午前9時35分ごろ、東京都江戸川区東葛西5丁目の工事現場で爆発音がしたと119番があった。警視庁葛西署によると、複数回爆発があり、現場で作業用車両が燃え、作業員や付近のマンションの住人ら20~70代の男女計10人が煙を吸うなどして軽傷を負った。付近の住宅など少なくとも38棟で壁が壊れるなどの被害があった。

 現場ではガスが検出され、ガスボンベの一部が発見された。捜査関係者によると、ボンベから金属の溶接などに使う「アセチレンガス」が漏れた可能性がある。署は、新築一戸建てのくい打ち工事で掘削作業中にドリルがボンベに当たり、ガスに引火したとみて状況を調べている。半径約100メートルの範囲の建物に被害が出たという。

 「爆発音がして、自宅の窓ガラスが割れた」との110番もあり、爆発音を聞いて耳の痛みを訴えたけが人も出ている。

 現場は東京メトロ東西線葛西駅の近く。付近には焦げ臭いにおいが漂い、建物の窓ガラスが割れたりシャッターが壊れたりしていた。

工事現場で爆発、10人軽傷 30棟超被害、東京・江戸川|47NEWS(よんななニュース)

CO吸ったか、3人搬送 1人重体、堺の工事現場

27日午前11時ごろ、堺市南区赤坂台4丁の工事現場で「建物を壊している時に一酸化炭素(CO)を吸ったとみられる」と119番があった。大阪府警と堺市消防局によると、20~50代の男性作業員3人が病院に搬送され、うち50代男性が意識不明の重体という。ほか2人の命に別条はない。

 府警によると、3人は一戸建て住宅の解体現場でアスベストの除去作業をしていた。発電機を使用後、倒れているのを工事関係者が発見した。府警は、CO中毒が原因とみて調べる。

CO吸ったか、3人搬送 1人重体、堺の工事現場|47NEWS(よんななニュース)

電動工具で作業中、砥石の破片が額直撃 会社員男性が重傷 高砂の工場

20日午後4時半ごろ、兵庫県高砂市荒井町新浜2の工場で、電動工具のグラインダーを使って金属品を加工していた同県姫路市の会社員男性(37)の額に、砥石(といし)の破片が直撃した。男性は頭蓋骨骨折の重傷。意識はあり、命に別条は無いという。

 県警高砂署によると、「バン」という異常音に気づいた同僚の男性が119番した。同署は事故の原因を調べている。

電動工具で作業中、砥石の破片が額直撃 会社員男性が重傷 高砂の工場|事件・事故|神戸新聞NEXT

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について

基発0 5 2 0 第6 号
令和7年5月20日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
( 公 印 省 略 )

やっと通達が出たので一部のみ記載

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第57号。以下「改正省令」という。)については、令和7年4月15日に公布され、同年6月1日から施行することとされたところである。その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。


第1 改正の趣旨
職場における熱中症による労働災害は、近年の気候変動の影響から、夏期において気温の高い日が続く中、ここ数年は増加傾向にあり、令和6年における休業4日以上の死傷災害は、1,195人と調査開始以来最多となっている。特に、死亡災害については、3年連続で30人以上となっており、労働災害による死亡者数全体の約4%を占める状況にあるなど、その対策が重要となっている。熱中症による死亡災害の原因の多くは、初期症状の放置、対応の遅れによることから、熱中症の重症化を防止し、死亡災害に至らせないよう、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐために事業者が講ずべき措置等について、新たな規定を設けるものである。

第2 改正省令の概要
1 事業者が熱中症による健康障害を防止するために講ずるべき体制整備と関係作業者への周知

事業者は、熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらか
じめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者が当該作業に従事する他の者に熱中症が生じた疑いがあることを発見した場合にその旨を報告させる体制を整備し、
当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならないこととしたこと。

2 事業者が熱中症による健康障害を防止するために講ずるべき措置
の実施手順の作成と関係作業者への周知
事業者は、熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体冷却、必要に応じての医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその手順を周知させなければならないとしたこと。

第3 細部事項
1 改正省令関係
(1)共通事項
ア 「熱中症」とは、高温多湿な環境下において、体内の水分や塩分(ナトリウム等)バランスが崩れる、体温の調整機能が破綻する等して、発症する障害の総称であること。

「暑熱な場所」とは、湿球黒球温度(WBGT)が28度以上又は気
温が31度以上の場所をいい、必ずしも事業場内外の特定の作業場のみを指すものではなく、出張先で作業を行う場合、労働者が移動して複数の場所で作業を行う場合や、作業場所から作業場所への移動時等も含む趣旨であること。

また、「暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症
を生ずるおそれのある作業」とは、上記の場所において、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業をいうこと
なお、非定常作業、臨時の作業等であっても上記の条件を満たすことが見込まれる場合は対象となること。

ウ 暑熱な場所に該当するか否かは、原則として作業が行われる
場所で湿球黒球温度又は気温を実測することにより判断する必要があるが、例えば、通風のよい屋外作業について、天気予報(スマートフォン等のアプリケーションによるものを含む。)、環境省の運営する熱中症予防情報サイト等の活用によって判断可能な場合には、これらを用いても差し支えないこと。

なお、熱中症を生ずるおそれのある作業に該当しない場合であっても、作業強度や着衣の状況によっては、熱中症のリスクが高まることから、事業者は、改正省令に準じた対応を行うよう努めること。

エ 「当該作業に従事する者」(以下「作業者」という。)とは、
労働者だけでなく、労働者と同一の場所において当該作業に従事する労働者以外の者を含むものであること。

オ 熱中症の症状の重篤化を防止するためには、熱中症が生じた
疑いのある者について、早期の作業離脱や身体冷却、必要に応じ、医師の診察等を受けさせるための医療機関への搬送を迅速かつ的確に行うことが重要である。

このため、これらの措置が迅速かつ円滑に実施されるよう、
①熱中症の自覚症状を有する作業者や熱中症が生じた疑いのある作業者を発見した者がその旨を報告するための体制を事業場ごとにあらかじめ整備しておくこと、
②熱中症の自覚症状を有
する作業者や熱中症が生じた疑いのある作業者への対応に関し事業場の緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先並びに必要な措置の内容及び手順を事業場ごとにあらかじめ作成しておくこと、
当該体制や手順等について作業者へ周知することを事業者に義務付けるものであること。
なお、作業者に熱中症が生じたことが疑われる場合には、WBGT値や作業時間等にかかわらず、作成した手順を踏まえ、適切に対処することが重要であること。ただし、状況によっては、あらかじめ作成した手順どおりに措置を講ずることが難しい場合も考えられることから、このような場合は、熱中症の症状の重篤化を防ぐ観点から、何らかの合理的な措置を講じることが望ましい。

カ 改正により新設される労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第612条の2は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。第4の2(1)において「安衛法」という。)第22条に基づくものであり、個々の事業者に対し、措置義務が課されるものであること。

また、建設現場にみられるような混在作業であって、同一の
作業場で複数の事業者が作業を行う場合は、当該作業場に関わ元方事業者及び関係請負人の事業者のいずれにも措置義務が生ずるものであること。この場合の作業者に対する周知の方法として、各事業者が共同して1つの緊急連絡先を定め、これを作業者の見やすい場所に掲示することや、メールでの送付、文書の配布等が考えられること。

なお、上記のような複数事業者が混在して作業を行う状況において当該措置が行われていなかった場合には、元方事業者のみに違反が生ずる訳ではなく、当該作業場に関わる全ての事業者に同条違反が生ずるものであること。

キ 作業者の不調を発見するのは熱中症を生ずるおそれのある作
業以外の作業に従事する者であることも想定されるため、熱中症を生ずるおそれのある作業が行われる場所で熱中症を生ずるおそれのある作業以外の作業を行う者も含め広く緊急連絡先等を周知することが望ましいこと。

建設現場で男性転落し死亡 千葉市若葉区の清掃工場 下のもう1人巻き込まれ搬送

20日午前10時半ごろ、千葉市若葉区北谷津町の建設途中の市清掃工場で、地上約40メートルの屋上部分で作業をしていた20代の男性作業員が、およそ30メートル下の3階部分まで転落し、搬送先の病院で死亡が確認された。巻き込まれた10代の男性作業員が左脚を強く打ち、病院に搬送されたが意識はあるという。千葉東署が詳しい事故原因を調べている。

 同署などによると、転落した男性は屋根材の張り付け作業をしていた。建設中の清掃工場は7階建て。

この清掃工場の建設現場では、労災事故防止に向けた労働局の視察も行われていた=昨年12月、千葉市若葉区

【速報・追記あり】建設現場で男性転落し死亡 千葉市若葉区の清掃工場 下のもう1人巻き込まれ搬送 | 千葉日報オンライン
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  • 令和7年の労働災害3月速報値
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  • 安全衛生教育等推進要綱(R3通達)
  • 現場任せな労働安全の考え方
  • 建設業年度末労働災害防止強調月間本月間:令和7年3月1日~31日
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  • 令和7年労働災害速報値
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