東大阪労働基準監督署は、建設現場内の安全対策を怠ったとして、鳶・土木工事業の㈱〇〇興業(大阪大阪市淀川区)と同社職長を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で大阪地検に書類送検した。平成30年7月、落下してきた足場の部材に直撃した労働者が死亡する労働災害が発生している。

 同社は、死亡した労働者に足場の組立て作業を行わせる際、部材が落下して労働者に直撃する危険があったにもかかわらず、防網を設けて立入り区域を設定するなどの対策を怠って疑い。【平成30年10月29日送検】


京都上労働基準監督署は19歳の女性鳶職が15.3メートルの高さから転落し死亡した労働災害で、㈱〇〇技建(兵庫県西宮市、〇〇代表取締役)と同社の職長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで京都地検に書類送検した。転落死した女性鳶職は入社3カ月の新人だった。

 労働災害は平成30年2月5日、京都市内にある大学病院の外壁工事現場で起きた。女性鳶職は資材の搬入作業に従事していた。現場では資材を搬入するため、枠組足場の支柱と支柱の間に斜めに入れて転落を防止する「筋交い」を外していた。搬入の終えたところは筋交いを復旧させなければならなかったが、同社の職長は怠っていた。女性鳶職は筋交いのない部分から転落、病院に搬送されたが同日死亡が確認された。

 労働安全衛生法は作業の必要上臨時的に足場の転落防止設備を取り外す場合、労働者に安全帯などを使用させなければならないと定めている。また、設備を取り外す必要がなくなった後は「直ちに当該設備を原状に復さなければならない」としている。

 同労基署によると、筋交いを復旧させなかった理由について同社の職長は「作業を急いでいたため、復旧させずに進めてしまった」と話しているという。【平成30年5月10日送検】


愛知・名古屋東労働基準監督署は、クレーン周囲の立入禁止措置を怠ったとして、㈱〇〇建設(愛知県春日井市)と同社職長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で名古屋区検に書類送検した。平成29年9月、4次下請の労働者が負傷する労働災害が発生している。

 同社は名古屋市緑区の宅地造成工事現場に2次下請として入場していた。その際、移動式クレーンが労働者に接触するおそれがあったにもかかわらず、立入禁止措置を講じていなかった。その結果、クレーンの一部が4次下請の労働者に接触している。

 さらに、クレーンの運転資格を持たない3次下請の労働者に運転させたとして、同法第59(特別教育)違反の容疑でも処分されている。【平成30年1月12日送検】

--------------労働新聞社HPより転記-----

職長教育の場でも「意識の低い」受講者さんがいます。
職責を認識してから職長にならないとたいへんなことになります。