埼玉・熊谷労働基準監督署は、コンクリートブロック塀の倒壊防止措置を講じなかったとして、建設工事業の㈱富田工務店(埼玉県深谷市)と同社現場責任者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いでさいたま地検に書類送検した。派遣労働者がブロック塀の下敷きとなり、死亡する災害が発生している。

 災害は令和3年2月15日、埼玉県深谷市の側溝布設替工事で発生した。同社に派遣されていた派遣労働者は側溝を敷設するため、地面の掘削作業を行っていた。長さ4.5メートルに渡るブロック塀が倒壊し、下敷きになっている。

 同労基署によると、一般的なコンクリートブロック塀はL字型で、底の部分を地面に埋めて支えているケースが多いとしている。災害が発生した際のコンクリートブロックは型が古く、支えがなかった。「工事前にコンクリートブロックの状態を調べ、支えなどを設置して補強すべきだった。倒れることを想定せず、工事を進めていたようだ」と話している。

【令和3年9月17日送検】労働新聞社

これは派遣法違反でも取り調べ対象となりそうです。
人工での作業員の貸し借りは法令違反になる可能性があることを
事業者には認識を持っていただきたいと思います。

それと、作業は現調をしっかり行い
作業手順を定めてください。

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