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リスクアセスメントはPDCA



平成18年に安全衛生法改正があり
「危険性、有害性の調査と・・・」が追加されました。
第28条の2 ですが、リスクアセスメントを
努力義務化したのです。

努力義務というと勘違いして
「そのうちやればいい」とか
「罰則がないからやらなくてもいい」なんて
思い込んだ事業者さんや管理者さんは少なくないようです。

「事業所の規模に合わせて出来るところまではやる」
小さな会社も大きな会社も
出来るところまでやらなければいけないのです。
もちろん罰則はないので接労働安全衛生法違反にはなりません。
しかし、法律違反なので労働基準監督署は指導ができます。
そして事業者はその指導を拒むことはできません。

さらに言えば、労働安全衛生法よりも怖いのが民法で
安全配慮義務です。

労働基準法や安全衛生法、建設業法などの法令だけでなく
リスクアセスメントや危険予知を行わないことも
安全配慮義務不履行と判断されます。

どうなるのかといえば、直接的な損失(賠償請求)が
企業経営を圧迫するということです。


安全管理者選任時研修は
リスクアセスメントについて基本的な知識付与で
始まっています。
もちろん開始から10年を過ぎているので
基本的な内容から具体的な内容に変わっているとは思います。
※テキスト見るとあまり変わっているような気はしませんが

政令で定める職種と規模の事業所では
安全管理者を選任しなければなりませんが
その要件の一つが選任時研修を受講することなので
(労働基準監督署に届け出るために必要)
必要な事業所で必要な方には受講をさせてください。


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