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配信動画を見て、会社がそれを証明すれば
修了証をもらえる。

ですが、自宅で動画を見たとして
どうしてそれを会社が証明できるのか?
本人の申告だけではダメです。

動画を再生して放置していたら
寝ていたら
遊びに行ってたとしたら
会社はどんな根拠を持って証明するのでしょうか。

厚労省は事業所で立会人等配置して
証明の根拠とするように求めています。

いつでもどこでも好きな時に受講は
あり得ないことになりますよね。



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