三重・伊勢労働基準監督署は、休業50日間の労働災害と休業2日間の労災の計2件を隠したゴム製品製造業者を、津地検伊勢支部に書類送検した。令和3年2月、10月にそれぞれ別の労働者がケガを負っていたが、いずれも遅滞なく労働者死傷病報告を提出していなかったとしている。

 送検したのは、横浜ゴム㈱(東京都港区)と同社三重工場の職長2人、作業長1人の計1社3人。労働安全衛生法第100条(報告等)違反の疑いがある。

 三重工場では同年2月6日、労働者が足を捻挫する労災が発生した。労働者は作業を行っていた台の上から降りようとしたところ、床の上の枕木を踏みつけて足を捻り、2日間休業している。法令上、1~3月に休業4日未満の労災が発生した場合、同年4月30日までに労働者死傷病報告を提出しなければならなかったが、同社はこれを怠っていた。

 同年10月15日には、別の労働者が足を骨折する労災が発生した。けん引していた荷車が電動車にぶつかり、動き出してしまった電動車を抑えようとして足を轢かれ、50日間休業している。休業4日以上の労災が発生した場合は労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなければならないが、同社はこれについても怠っていた。

【令和4年3月23日送検】労働新聞社