東京・池袋労働基準監督署は、即日解雇した労働者1人に対し、解雇予告手当を支払わなかったとして、探偵業の㈱g-style(東京都豊島区)と同社代表取締役を労働基準法第20条(解雇の予告)違反の疑いで東京地検に書類送検した。

 同法では、労働者を解雇する際、少なくとも30日前に予告をしない場合は、30日以上の平均賃金を解雇予告手当として支払うことを義務付けている。同社は令和4年5月21日、メッセージアプリで同労働者に即日解雇を告げたが、同手当を支払わなかった疑い。

 違反は同労働者の相談・告訴により発覚した。手当は現在も支払われていないという。

 懲戒解雇など、例外的に解雇予告手当を支払わずに即日解雇できるケースもあるが、その場合は労基署の認定が必要になる。同労基署は「認定も手当の支払いもなく即日解雇できるパターンはない」として、事業者に注意を促している。

【令和5年2月28日送検】
予告手当払わず即日解雇 探偵業を送検 池袋労基署|送検記事|労働新聞社 (rodo.co.jp)