厚生労働省
平成15 年3 月に建災防が策定した本指針に基づく「建設従事者教育」について、建設業における労働災害を防止する上で、当該教育の普及が重要であるとし、都道府県労働局長宛に通達を発出する他、建設工事関係者連絡会議において、発注者等への周知が図られています。

国土交通省
本指針に基づく建設従事者教育の必要性について、同省地方整備局等の関係機関に通達が発出されるとともに、建災防会長宛にも建設従事者教育の実施について協力要請の通達があった他、国土交通省発注の工事では、施工業者が建設従事者教育を実施した場合、工事成績評価において「創意工夫・安全衛生」の項目で2 点が加点されています。また、都道府県や市町村においても国にならい、評価、加点しているところがあります。