職長・安全衛生責任者教育や特別教育、作業主任者技能講習には
有効期限という考え方はありません。

建設業ではよく「切れてる」といいますが
それはすべてゼネコン等のローカルルールです。

もちろん随時、あるいは定期的な能力向上教育(再教育)は
労働安全衛生法で定めはあります。
(法第19条の2、法第60条の2が根拠)
更に、行政指導で「おおむね5年をめどに」という指導もあります。

それらの教育を受けていないことを
「切れている」というのは言い過ぎだと思います。
その上で、能力向上教育(再教育)は
事業者が、あるいはその機会を与えるようにお願いいたします。

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