建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第三百六十六号)の施行に伴い、並びに労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条、第百五十一条の二十四第二項第二号(第百五十一条の五十六第二項並びに第百六十九条の二第二項及び第五項において準用する場合を含む。)、別表第三下欄及び別表第九資格の欄、クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第二百四十七条並びに港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二十五条第四項の規定に基づき、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程等の一部を改正する告示を次のように定める。
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程等の一部を改正する告示
(地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程の一部改正)
第一条 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百三号)の一部

































