平成28年6月1日、労働安全衛生法が改正され、SDS交付義務の対象となる物質(※平成30年3月1日時点で673物質)について事業場におけるリスクアセスメントが義務付けれらました。
業種、事業場規模にかかわらず、対象となる化学物質の製造・取扱いを行うすべての事業場が対象となります。
製造業、建設業だけでなく、清掃業、卸売・小売業、飲食店、医療・福祉業など、さまざまな業種で化学物質を含む製品が使われており、労働災害のリスクがあります。
労働災害低減のため、義務付けられている対象物質のみならず、対象物質に当たらない場合でも、リスクアセスメントを行うよう努めましょう。
「現場にも化学物質管理者を選任しよう」という
指導をしているゼネコンさんが複数あります。
厚労省は、建設業の現場は出張先という解釈で、事業場ではないから化学物質管理者の選任は不要とコメントしています。(関係請負人に対してパブコメ)
法令以上の安全衛生措置は自律的な管理に必要な考え方ですが、必要性、職務を考慮すれば化学物質管理者の選任は各出先に現場では意味がないと私見します。
平成18年施行のリスクアセスメント(危険性及び有害性の特定)は、事業者責任で取り組むことになっていますが現場で職長等に丸投げしている事業者さんは少なくありません。本質安全化という基本を忘れて危険予知のように人に頼る対策ばかりになっています。
はっきり言えば危険予知と区別がついていません。
ですから、化学物質のリスクアセスメントが義務化されても、現場で職長に丸投げで良いのだろうと経営者側が勘違いをして(あるいは元請けさんも勘違い)「現場にも化学物質管理者を選任しよう。職長に兼務で良いんじゃないか」となっているようです。
まとめますが、化学物質のリスクアセスメントは事業者責任(例えば会社として)で行い、リスク低減措置は事業者としてのルール(自律的管理)になります。やはり会社としてしっかり取り組んでいくことなので安易に職長に兼務というほど軽い職務ではありません。
※保護具着用管理責任者を職長兼務というのは納得できないことではありません

化学物質管理者は「リスクアセスメント対象物に漏れがないか」(SDSの管理)
「リスクアセスメント手法が適切か」「見積もり評価が適正か」
「リスク低減措置が適正か」「リスク低減措置が確実に実施されているか」
などなど(まだ多くある)技術的な事項の管理を行います。
やはりそれなりの権限を持つ人に任せたほうがいいでしょうね。
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