まず、労働安全衛生法では「安全と衛生の確保は事業者責任」と
明確に示されています。
事業者という言葉は法人であれば法人を指し示すので簡単に言えば
「会社の責任でやれ」「経営層(トップ)」ということですね。
一般的には事業者責任は管理責任です。
そう、労働安全衛生法は経営者に管理をしろと示しているのです。
だから、その管理手法を「法令順守」や「リスクアセスメント」を行えと
しっかり説明しています。(大きな事業者ならマネジメントシステム)
では現場は何をするのかといえば
事業者が定めた管理の内容を履行する場です。
現場の管理者は履行しているかを管理する立場ですね。
何が言いたいのかといえば「経営トップの意識を変えて・・・」と
スローガンを掲げますがそれが上手く進んでいないという認識を
経営トップに持ってほしいのです。
安全を現場任せにしていないか?
形式だけ、掛け声だけになっていないでしょうか。
「経営トップの意識」
「経営トップの姿勢」
「全員参加の意味」
正しく理解されているでしょうか?
「自立的な管理」を現場任せにしていませんか。
※厚労省は労働災害発生原因等の調査で
事業者の管理に欠陥があると現場で不安全な行動や不安全な状態が発生すると
はっきり示しています。

出張安全衛生講習、安全大会講話等お任せください!
*****************************************************
272-0122千葉県市川市宝1-15-17
一般社団法人安全衛生教育研究所
資料研究担当 菅 野 秀 顕(カンノヒデアキ)
047-303-3031 FAX 050-3457-9187
info@anzenkyouiku.com
*****************************************************
全国RSTトレーナー会
RSTトレーナー会千葉
明確に示されています。
事業者という言葉は法人であれば法人を指し示すので簡単に言えば
「会社の責任でやれ」「経営層(トップ)」ということですね。
一般的には事業者責任は管理責任です。
そう、労働安全衛生法は経営者に管理をしろと示しているのです。
だから、その管理手法を「法令順守」や「リスクアセスメント」を行えと
しっかり説明しています。(大きな事業者ならマネジメントシステム)
では現場は何をするのかといえば
事業者が定めた管理の内容を履行する場です。
現場の管理者は履行しているかを管理する立場ですね。
何が言いたいのかといえば「経営トップの意識を変えて・・・」と
スローガンを掲げますがそれが上手く進んでいないという認識を
経営トップに持ってほしいのです。
安全を現場任せにしていないか?
形式だけ、掛け声だけになっていないでしょうか。
「経営トップの意識」
「経営トップの姿勢」
「全員参加の意味」
正しく理解されているでしょうか?
「自立的な管理」を現場任せにしていませんか。
※厚労省は労働災害発生原因等の調査で
事業者の管理に欠陥があると現場で不安全な行動や不安全な状態が発生すると
はっきり示しています。

出張安全衛生講習、安全大会講話等お任せください!
*****************************************************
272-0122千葉県市川市宝1-15-17
一般社団法人安全衛生教育研究所
資料研究担当 菅 野 秀 顕(カンノヒデアキ)
047-303-3031 FAX 050-3457-9187
info@anzenkyouiku.com
*****************************************************
全国RSTトレーナー会
RSTトレーナー会千葉
























