「危険性及び有害性の特定」と「どんな危険がありますか」は
基本的には同じで労働災害のリスク特定です。

異なるのは
危険予知で行っている見積もり評価(RKYとも)は危険度の意識づけであり
リスクアセスメントの見積もり評価はリスク低減措置を
考慮するために危険度を活用しています。

だから、危険予知で見積もり評価を行っていても
それでリスクアセスメントを行ったことにはなりません。
あくまでもリスクアセスメントの見積もり評価を活用した危険予知です。
ココ勘違いしている事業所様は少なくありません。

また、危険予知での対策「行動目標」は
その場で出来る不安全行動防止の確認です。
だから「○○に注意する」などという行動目標はあり得ません。

リスクアセスメントの対策、リスク低減措置は
危険度に合わせた本質安全化です。
ですから時間と費用をかけて安全衛生を確保していきます。

危険予知は「現場で職長が行う安全管理」であり
職長が決裁していきます(あるいは個々の作業者が)

リスクアセスメントは「事業者が行う安全管理」なので
職長などはリスクの特定と見積もり評価、低減措置の提案までが
その職責であり
低減措置の決裁は事業者が行うことになります。(些細な対策でも)

もちろん決裁された低減措置に職長などは協力をする義務はあります。

もし会社の偉い人が職長などに
「しっかりと現場でリスクアセスメントを行ってくれ」なんて
言っているとすればその偉い人はリスクアセスメントについて
何も知らないことになりますね。


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全国RSTトレーナー会 副会長
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