化学物質管理者は事業場に一人選任をします。
その上で、必要性があれば複数の選任も可能ですが
必ず役割分担をしなければ混乱するだけです。
化学物質管理者は実務者ではなく管理者(確認する人)だからです。
実務者を管理者兼務にすると管理が甘くなるのが人間特性です。
機能しなくなりがち。

建設業の場合、
化学物質管理者を職長兼務とするゼネコンさんがありますが
本来の趣旨からは外れています。
厚労省もパブコメで必要ないとしています。
社内的に一人、それなりの立場の人から選任しなければ機能しません。

それに対して保護具着用管理責任者は実務者です。
あれこれ直接決めたり、確認、指導する立場です。
ですから職長に兼務されることに問題はありません。
※職長は忙しさが増しますが

ただし、その場合も
会社として選任される保護具着用管理責任者と
作業所で選任される保護具着用管理責任者の役割分担は
厳密にしておかないと機能しないどころか
責任の所在もあやふやになります。


リスクアセスメント結果から
リスク低減措置(保護具の適正選択等)を事業者に提案し
許可が出たらそれを進めていく会社としての責任者と
決められた措置を適切に進めていき
必要に応じて部下の指導を行う責任者の違い
を明確にします。

講習を担当する講師にはテキストには出てこないこの部分も
しっかりと説明して欲しいですね。


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