化学物質管理者は事業場に一人選任をします。
その上で、必要性があれば複数の選任も可能ですが
必ず役割分担をしなければ混乱するだけです。
化学物質管理者は実務者ではなく管理者(確認する人)だからです。
実務者を管理者兼務にすると管理が甘くなるのが人間特性です。
機能しなくなりがち。
建設業の場合、
化学物質管理者を職長兼務とするゼネコンさんがありますが
本来の趣旨からは外れています。
厚労省もパブコメで必要ないとしています。
社内的に一人、それなりの立場の人から選任しなければ機能しません。
それに対して保護具着用管理責任者は実務者です。
あれこれ直接決めたり、確認、指導する立場です。
ですから職長に兼務されることに問題はありません。
※職長は忙しさが増しますが
ただし、その場合も
会社として選任される保護具着用管理責任者と
作業所で選任される保護具着用管理責任者の役割分担は
厳密にしておかないと機能しないどころか
責任の所在もあやふやになります。
リスクアセスメント結果から
リスク低減措置(保護具の適正選択等)を事業者に提案し
許可が出たらそれを進めていく会社としての責任者と
決められた措置を適切に進めていき
必要に応じて部下の指導を行う責任者の違いを明確にします。
講習を担当する講師にはテキストには出てこないこの部分も
しっかりと説明して欲しいですね。
出張安全衛生講習、安全大会講話等お任せください!
*****************************************************
272-0122千葉県市川市宝1-15-17
一般社団法人安全衛生教育研究所
所 長 髙 崎 親 一
047-303-3031 FAX 050-3457-9187
info@anzenkyouiku.com
*****************************************************
全国RSTトレーナー会 副会長
RSTトレーナー会千葉 代表代行
東京RST研究会 運営補助
中災防公認危険予知KYTトレーナー
建災防佐倉教育センター新CFT講座担当
その上で、必要性があれば複数の選任も可能ですが
必ず役割分担をしなければ混乱するだけです。
化学物質管理者は実務者ではなく管理者(確認する人)だからです。
実務者を管理者兼務にすると管理が甘くなるのが人間特性です。
機能しなくなりがち。
建設業の場合、
化学物質管理者を職長兼務とするゼネコンさんがありますが
本来の趣旨からは外れています。
厚労省もパブコメで必要ないとしています。
社内的に一人、それなりの立場の人から選任しなければ機能しません。
それに対して保護具着用管理責任者は実務者です。
あれこれ直接決めたり、確認、指導する立場です。
ですから職長に兼務されることに問題はありません。
※職長は忙しさが増しますが
ただし、その場合も
会社として選任される保護具着用管理責任者と
作業所で選任される保護具着用管理責任者の役割分担は
厳密にしておかないと機能しないどころか
責任の所在もあやふやになります。
リスクアセスメント結果から
リスク低減措置(保護具の適正選択等)を事業者に提案し
許可が出たらそれを進めていく会社としての責任者と
決められた措置を適切に進めていき
必要に応じて部下の指導を行う責任者の違いを明確にします。
講習を担当する講師にはテキストには出てこないこの部分も
しっかりと説明して欲しいですね。
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建災防佐倉教育センター新CFT講座担当

































