(平成18年3月10日)
(基発第0310001号)
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
(公印省略)
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条の2第2項の規定に基づき、「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(以下「指針」という。)を作成し、その名称及び趣旨を、別添1のとおり平成18年3月10日付け官報に公示した。
ついては、別添2のとおり指針を送付するので、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第24条の12において準用する第24条の規定により、都道府県労働局安全主務課において閲覧に供されたい。
また、その趣旨、内容等について、下記事項に留意の上、事業者及び関係事業者団体等に対する周知等を図られたい。
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4 実施体制等について
(1) 指針の4は、調査等を実施する際の体制について規定したものであること。
(2) 指針の4(1)アの「事業の実施を統括管理する者」には、総括安全衛生管理者、統括安全衛生責任者が含まれること。また、総括安全衛生管理者等の選任義務のない事業場においては、事業場を実質的に統括管理する者が含まれること。
(3) 指針の4(1)イの「安全管理者、衛生管理者等」の「等」には、安全衛生推進者が含まれること。
(4) 指針の4(1)ウの「安全衛生委員会等の活用等」には、安全衛生委員会の設置義務のない事業場において実施される関係労働者の意見聴取の機会を活用することが含まれるものであること。
また、安全衛生委員会等の活用等を通じ、調査等の結果を労働者に周知する必要があること。
(5) 指針の4(1)エの「職長等」とは、職長のほか、班長、組長、係長等の作業中の労働者を直接指導又は監督する者がこれに該当すること。また、職長等以外にも作業内容を詳しく把握している一般の労働者がいる場合には、当該労働者を参加させることが望ましいこと。
なお、リスク低減措置の決定及び実施は、事業者の責任において実施されるべきであるものであることから、指針の4(1)エにおいて、職長等に行わせる事項には含めていないこと。
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職長教育で繰り返し上記について指導していますが
事業所や元請けさんが勘違いをしているケースは少なくありません。
出張安全衛生講習、安全大会講話等お任せください!
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272-0122千葉県市川市宝1-15-17
一般社団法人安全衛生教育研究所
所 長 髙 崎 親 一
047-303-3031 FAX 050-3457-9187
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全国RSTトレーナー会 副会長
RSTトレーナー会千葉 代表代行
東京RST研究会 運営補助
中災防公認危険予知KYTトレーナー
建災防佐倉教育センター新CFT講座担当
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