大阪中央労働基準監督署(渡邊和美署長)は、足場の解体作業中に現場責任者が高さ約20メートルから墜落して死亡した労働災害に関連して、足場の組立・解体工事業の㈲松栄商会(大阪府堺市)と死亡した同社の現場責任者を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。

労災はビルの解体現場で発生した。被災した現場責任者は、高所作業中に法令で着用が義務付けられているフルハーネス型墜落制止用器具ではなく、腰ベルト式の安全帯を着用していたうえ、ロープの一端を単管などに固定していなかった。他の現場作業員はフルハーネス型を着用していた。

【令和7年7月28日送検】

※現場責任者は作業主任者なのかと思いましたがそうではなく
主任技術者あるいは法に定めのない現場代理人なのかもしれないですね。


適切な安全帯を使用せずに送検 大阪中央労基署