基安安発0614第1号
平成25年6月14日
都道府県労働局労働基準部
安全主務課長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

職長教育における教育事項の省略について
 
標記については、労働安全衛生規則(以下「則」という。)第40条第3項において、則第40条第2項に掲げ
る表の上欄の事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる旨規定されているところである。
 当該規定について、一般的には、事業者が職長教育を行おうとする労働者に対して行われた教育事項及びその時間と、則第40条第2項に定める教育事項及びその時間とを比較した上で、当該労働者が十分な知識及び技能を有しているものと認められた事項に関する教育を省略できることとしているものであるが、下記1の研修は、修了することにより職長教育の一部を省略することが可能となる研修に該当し、当該研修を修了した場合に省略可能となる職長教育の教育事項については下記2のとおりであるので、了知の上問い合わせ等に対して適切に対応されたい。


1 職長教育の一部を省略することが可能となる研修
 
(1) 平成11年6月11日付け基発第372号「労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事業について」
の別添2に基づく労働安全衛生マネジメント研修
 
(2) 平成12年9月14日付け基発第577号「労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事業について」
の別添3に基づくリスクアセスメント担当者(製造業等)研修

2 省略可能となる職長教育の教育事項
  則第40条第2項に掲げる表の事項欄のうち、「前項第一号に掲げる事項」欄に係る教育事項

ーーーーーー

(職長等の教育)
第四十条  法第六十条第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一  法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びそ
  の結果に基づき講ずる措置に関すること。
  二  異常時等における措置に関すること。
  三  その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。
2  法第六十条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げ
  る時間以上行わなければならないものとする。(表)
3  事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。


ーーーーーー
規則条文の解釈を通達で補足している形ですね。
事業者の自由裁量的な話ですが、「合理的な説明ができる」という
条件付きでしょう。