(1)作業を請け負わせる一人親方等に対する措置の義務化
①請負人だけが作業を行うときも、事業者が設置した局所排気装置等の設備を稼働させる(または請負人に設備の使用を許可する)等の配慮を行うこと。
②特定の作業方法で行うことが義務付けられている作業については、請負人に対してもその作業方法を周知すること。
③労働者に保護具を使用させる義務がある作業については、請負人に対しても保護具を使用する必要がある旨を周知すること。
(2)同じ作業場所にいる労働者以外の人に対する措置の義務化
①労働者に保護具を使用させる義務がある作業場所については、その場所にいる労働者以外の人に対しても保護具を使用する必要がある旨を周知すること。
②労働者を立入禁止や喫煙・飲食禁止にする場所について、その場所にいる労働者以外の人も立入禁止や喫煙・飲食禁止とすること。
③作業に関する事故等が発生し労働者を退避させる必要があるときは、同じ作業場所にいる労働者以外の人も退避させること。
④化学物質の有害性等を労働者が見やすいように掲示する義務がある作業場について、その場所にいる労働者以外の人も見やすい箇所に掲示すること。
001392153.pdf
作業の一部を請け負わせる場合は、請負人(一人親方や下請業者)に対しても、以下の措置の実施が義務付けられます。
①請負人だけが作業を行うときも、事業者が設置した局所排気装置等の設備を稼働させる(または請負人に設備の使用を許可する)等の配慮を行うこと。
②特定の作業方法で行うことが義務付けられている作業については、請負人に対してもその作業方法を周知すること。
③労働者に保護具を使用させる義務がある作業については、請負人に対しても保護具を使用する必要がある旨を周知すること。
(2)同じ作業場所にいる労働者以外の人に対する措置の義務化
同じ作業場所にいる労働者以外の人(一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員等)に対しても、以下の措置の実施が義務付けられます。
①労働者に保護具を使用させる義務がある作業場所については、その場所にいる労働者以外の人に対しても保護具を使用する必要がある旨を周知すること。
②労働者を立入禁止や喫煙・飲食禁止にする場所について、その場所にいる労働者以外の人も立入禁止や喫煙・飲食禁止とすること。
③作業に関する事故等が発生し労働者を退避させる必要があるときは、同じ作業場所にいる労働者以外の人も退避させること。
④化学物質の有害性等を労働者が見やすいように掲示する義務がある作業場について、その場所にいる労働者以外の人も見やすい箇所に掲示すること。
001392153.pdf







































