化学物質管理者は事業場にひとり選任が義務付けられていますが
任意に二人目、三人目を選任しても問題なし(役割分担は必要)
建設業も会社としてひとり選任すればOKですが
ゼネコンなどのローカルルールで職長等に兼務させています。
※ただし、少数のゼネコンさんのみそのように指導中

保護具着用管理責任者も事業場にひとり選任ですが
やはりゼネコン等のローカルルールで
職長等に兼務させているケースは多いです。
また、
神奈川労働局は保護具着用管理責任者の職務等を考慮すれば
職長等に兼務させることが望ましいと指導しています。
ちなみに東京労働局はパブコメ通り不要との回答です。

講師的には役割分担が条件ですが建設業で必要な職種は
保護具着用管理責任者の職長兼務は「あり」だと思っています。
理由は、元々職長には保護具の使用を指示、
指導・監視する職務があるからです。


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