5 呼吸用保護具の適切な装着 
(1)フィットテストの実施 
金属アーク溶接等作業を行う作業場所においては、アーク溶接告示で定める方法により、第三管理区分場所においては、第三管理区分場所告示に定める方法により、1年以内ごとに1回、定期に、フィットテストを実施しなければならないこと。 

上記以外の事業場であって、リスクアセスメントに基づくリスク低減
措置として呼吸用保護具を労働者に使用させる事業場においては、技術上の指針の7-4及び次に定めるところにより、1年以内ごとに1回、フィットテストを行うこと。

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法令では金属アーク溶接等作業を行う作業場所と
第三管理区分場所で作業を行う場合で面体型呼吸用保護具を使用する時は 
フィットテスト(JIS指定方式で)が義務化されています。

リスクアセスメントに基づくリスク低減措置として呼吸用保護具を労働者に使用させる事業場には上記通達でフィットテストの実施を指導しています。

通達は厚労省から都道府県労働局や労働基準監督署に対して
法令の解釈や運用について指示をしていますので
直接的に民間に義務を課しているものではありません。

しかし、労働基準監督署に対応を相談に行けば
通達を根拠に指導をするものと思われます(経験上)

それを考慮すれば
あるいは視野を広げて、安全配慮義務も考慮して
リスク低減措置で呼吸用保護具を使用するすべての事業者様に
フィットテストの実施をお願いしたいです。

001100842.pdf