労働安全衛生法第59条第3項に基づき、それぞれの教育を修了していなければ当該業務に就くことはできません。
自由研削と機械研削の主な違い
大きな違いは、「砥石または加工物を手で保持して動かすか、機械的に動かすか」という点にあります。

「機械研削」の特別教育を修了していても、それだけで「自由研削」の業務に従事することは法的に認められないことになります。実務上、ディスクグラインダー(自由研削)と平面研削盤(機械研削)の両方を扱う場合は、それぞれの項目を網羅した教育を受けている必要があります。
講習会でまれにあるのが、機械研削砥石特別教育のご依頼で出向いたら、ファイバーケーブル切断機(自由研削)であったり、カッターの刃を研ぐ機械だからと自由研削砥石でご依頼されたりです。
10数年前からはお打ち合わせ時に機種等の確認をしているので、間違うことはありませんが、自由研削6時間と考えていた場合に、機械研削10時間となると勤務時間内に終了できなくなります。

法律上の区分
労働安全衛生規則および安全衛生特別教育規程において、両者は明確に区別されています。
・機械研削用砥石の取替え等: 特別教育規程 第1条
・自由研削用砥石の取替え等: 特別教育規程 第2条
このように条文自体が分かれており、それぞれ異なる対象業務・カリキュラムとして規定されています。
「機械研削」の特別教育を修了していても、それだけで「自由研削」の業務に従事することは法的に認められないことになります。実務上、ディスクグラインダー(自由研削)と平面研削盤(機械研削)の両方を扱う場合は、それぞれの項目を網羅した教育を受けている必要があります。
講習会でまれにあるのが、機械研削砥石特別教育のご依頼で出向いたら、ファイバーケーブル切断機(自由研削)であったり、カッターの刃を研ぐ機械だからと自由研削砥石でご依頼されたりです。
10数年前からはお打ち合わせ時に機種等の確認をしているので、間違うことはありませんが、自由研削6時間と考えていた場合に、機械研削10時間となると勤務時間内に終了できなくなります。


































