安全衛生推進者養成講座はどこの団体でも概ね満席。
それだけ需要が高い職責を持つ管理者です。
養成講座は資格要件を満たさない人が対象で二日間の学科教育になり
要件を満たす人は初任時教育を1日受講するのが一般的な捉え方です。
しかし、関係請負人の多くが社内的に選任していないことが多く
職長教育等でもお聞きしています。
一部の事業所では社長が兼務しているようですが
法的には制限がありませんので兼務も可能ですが忙しいと思えます。
安全衛生推進者は、労働安全衛生法に基づき、一定規模の事業場で選任が義務づけられている安全衛生管理のキーパーソンです。中小規模の職場で「安全衛生管理者を置くほどの規模ではないが、安全衛生をしっかり進めたい」という場合に重要な役割を果たします。
それだけ需要が高い職責を持つ管理者です。
養成講座は資格要件を満たさない人が対象で二日間の学科教育になり
要件を満たす人は初任時教育を1日受講するのが一般的な捉え方です。
しかし、関係請負人の多くが社内的に選任していないことが多く
職長教育等でもお聞きしています。
一部の事業所では社長が兼務しているようですが
法的には制限がありませんので兼務も可能ですが忙しいと思えます。
安全衛生推進者は、労働安全衛生法に基づき、一定規模の事業場で選任が義務づけられている安全衛生管理のキーパーソンです。中小規模の職場で「安全衛生管理者を置くほどの規模ではないが、安全衛生をしっかり進めたい」という場合に重要な役割を果たします。
◆ 結論(要点)
安全衛生推進者は、労働者10〜49人の事業場で選任が必要で、職場の安全確保・健康管理・労働災害防止の実務を担う担当者です。
◆ 1. 安全衛生推進者が必要となる事業場
安全衛生推進者の選任が必要なのは次の事業場です。
常時10〜49人の労働者を使用する事業場
かつ 安全管理者・衛生管理者の選任義務がない業種
つまり、
「50人未満の中小規模の事業場」で、安全衛生管理を担う人を明確にするために設けられた制度です。
◆ 2. 安全衛生推進者の主な職務
安全衛生推進者の職務は、職場の安全と健康を守るための実務的な活動が中心です。
● 安全に関する職務
危険箇所の点検、改善提案
機械・設備の安全確認
作業手順の見直しや安全教育の実施
労働災害発生時の原因調査と再発防止策の検討
● 衛生に関する職務
職場の衛生状態の点検(換気、照明、温湿度など)
健康障害防止のための措置(熱中症対策、腰痛予防など)
健康診断の実施補助や結果のフォロー
メンタルヘルス対策の推進
● 安全衛生管理体制のサポート
事業者への報告・提案
労働者への安全衛生教育
安全衛生に関する記録の作成・管理
◆ 3. なぜ安全衛生推進者が必要なのか
安全衛生推進者が必要とされる理由は次の通りです。
中小規模の事業場でも労働災害は多い
→ 専任の担当者がいないと安全衛生対策が後回しになりがち
安全衛生管理を継続的に行うための体制づくりが必要
→ 点検・教育・改善を日常的に行う役割が不可欠
事業者が安全衛生の責任を果たすための実務担当者が必要
→ 法令遵守と職場環境の維持に直結
◆ 4. まとめ
安全衛生推進者は、
「小規模事業場の安全衛生を実質的に支える中心人物」です。
10〜49人規模の事業場で選任が必要
安全点検、衛生管理、教育、災害防止など幅広い職務
職場の安全文化をつくる重要な役割

































