1.注文者による配慮が明確化(R7.5.14施行)
全ての注文者(建設業の元請、荷主、業務委託者など)は、作業方法、納期等について、安全衛生を損なう条件とならないように配慮しなければならないことが明確化されました。
2.元請事業者の統括管理の対象が全ての作業者に拡大(R8.4.1施行)
建設業、製造業などの元方事業者が災害防止のために行う指導や連絡調整等の対象が、労働者だけでなく、個人事業者等を含む同一場所で働く全ての作業従事者に拡大されました。
3.個人事業者等による労働基準監督署への申告制度
(R8.4.1施行)
個人事業者等が就業する場所や請け負った作業に関し、労働安全衛生関係法令に違反する事実がある場合においては、労働基準監督署へ申告できるようになりました。
4. 個人事業者等の災害報告制度(R9.1.1施行)
個人事業者等が業務上の災害に遭った場合、災害内容を労働基準監督署へ報告する仕組みができました。
※具体的な報告方法は後日、別途決まります。
5. 個人事業者等自身にも安全に関する措置が義務化(R9.4.1施行)
労働者と同じ場所で仕事をする場合、個人事業者等も以下の義務を負うこととなりました。
・構造規格や安全装置を具備しない危険な機械の使用禁止
・フォークリフトなど特定の機械について定期自主点検の実施
・アーク溶接など危険・有害な作業に就く際の安全衛生教育の受講
6. 作業場所を管理する者への連絡調整措置が義務化(R9.4.1施行)
作業場所管理事業者(仕事を自ら行う事業者であって、当該仕事を行う場所を管理するもの)に対して、その管理する場所において危険・有害な業務を行う場合に、作業間の連絡調整等の必要な措置を講ずることが義務付けられました。
(作業場所の例:建設現場、商業施設のバックヤード、物流センター)
『フリーランスや一人親方なども、労働者と同じように安全面で保護され、また自らも
守る義務を負うようになります』
『事故が起きたときの報告制度や、現場管理者の調整義務も整備されます』
002693102.pdf
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