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人間が耐えられる、または国際基準等で「人体への影響評価の対象」とされている手持ち振動工具の最高周波数は、
1,250Hz(あるいは規格上1,400Hzまで)です
国際規格(ISO 5349-1)や日本産業衛生学会、厚生労働省の指針において、手指や腕に伝わる「局所振動(手腕振動)」の評価対象とされている周波数帯域は5.6Hz〜1,400Hz(中心周波数でいうと8Hz〜1,000Hz)と定められています。 
人間と工具の振動周波数の関係については、以下の3つのポイントに整理されます。
1. 人体への影響を評価する周波数の範囲
  • 評価帯域8Hz 〜 1,000Hz(1/3オクターブバンドの公称中心周波数)。フィルターの通過帯域としては 5.6Hz 〜 1,400Hz が測定・評価の限界値(最高周波数)となります。
  • 高周波の特性:1,000Hzを超える超高周波の振動は、皮膚の表面(レセプター)で吸収されやすく、手腕の奥深くまで伝わりにくい性質があります。そのため、これ以上の周波数は労働安全衛生上の障害評価から除外されています。
2. 人体が最もダメージを受けやすい「危険な周波数」
最高周波数まで人間が耐えられるわけではなく、実際には低い周波数のほうが人体への悪影響が遥かに大きいため、国際基準では低周波ほど厳しく評価(周波数補正)されます。
  • 16Hz 〜 30Hz(超危険):手腕の筋肉や関節・骨の共振周波数に近く、関節痛や骨変形などの運動器障害を引き起こしやすい帯域です。
  • 30Hz 〜 125Hz(危険):血管を強く収縮させ、手の指が真っ白になる「白ろう病(レイノー現象)」や末梢神経障害を引き起こす最大の原因となる帯域です。
3. 周波数と安全基準(3軸合成値)
現在の安全管理では、周波数そのものの限界値よりも、周波数ごとに人間への影響度を掛け合わせた「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」という指標が使われます
たとえ最高周波数に近い工具であっても、振動の「強さ(加速度)」が高ければ、1日に許容される作業時間は数分〜2時間以内へと厳しく制限されます。