東京・三鷹労働基準監督署は、労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったとして、建設業の㈱大善(神奈川県相模原市)と同社代表取締役を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の疑いで東京地検立川支部に書類送検した。
労働災害は令和2年6月8日、東京都武蔵野市のマンション修繕工事現場で発生した。3次下請である同社の労働者は、足場の解体作業に従事していた。作業中に左足関節外側側副靭帯を損傷し、82日間の休業となったが、同社は遅滞なく報告しなかった疑い。労働新聞社
【令和3年2月19日送検】
死傷病報告書を提出すれば有業補償もすんなり請求できます。
82日間休むと79日分は労災保険から支給されるので
雇用会社も助かるはずです。
労災で請求しなければ会社が82日分休業補償することになり
それは経営的にも厳しくなります。治療費も会社負担です。
労災保険は会社のためにあるという認識を正しく持たないと損します。
死傷病報告をして処罰等を受けるのは
ケガをしたからではなく、安衛法令に違反していたからであり
違反していなければ処分は有りません。
これは元請けさんと雇用会社に共通の話です。