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労災

労働者が靭帯損傷し82日間休業 労災隠しした建設業者を送検

東京・三鷹労働基準監督署は、労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったとして、建設業の㈱大善(神奈川県相模原市)と同社代表取締役を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の疑いで東京地検立川支部に書類送検した。

 労働災害は令和2年6月8日、東京都武蔵野市のマンション修繕工事現場で発生した。3次下請である同社の労働者は、足場の解体作業に従事していた。作業中に左足関節外側側副靭帯を損傷し、82日間の休業となったが、同社は遅滞なく報告しなかった疑い。労働新聞社

【令和3年2月19日送検】


傷病報告書を提出すれば有業補償もすんなり請求できます。
82日間休むと79日分は労災保険から支給されるので
雇用会社も助かるはずです。

労災で請求しなければ会社が82日分休業補償することになり
それは経営的にも厳しくなります。治療費も会社負担です。
労災保険は会社のためにあるという認識を正しく持たないと損します。

死傷病報告をして処罰等を受けるのは
ケガをしたからではなく、安衛法令に違反していたからであり
違反していなければ処分は有りません。
これは元請けさんと雇用会社に共通の話です。

作業計画を周知せず 立入禁止措置も講じず 死亡労災で建設業者を送検

北海道・函館労働基準監督署は、令和2年9月に発生した労働災害に関連して、建設業の㈲協栄通信(北海道北斗市)と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で函館地検に書類送検した。車両積載型トラッククレーンに関係する作業計画を関係労働者に周知せず、さらに接触する恐れのある箇所について立入禁止措置を講じなかった疑い。

 労災は、亀田郡七飯町の電気通信設備工事現場で発生した。作業員1人が、バックしてきたトラッククレーンに轢かれて、死亡している。労働新聞社

【令和2年12月17日送検】


作業計画の周知も問題がありますが、ツールボックスミーティングで
本質は立ち入り禁止措置の未実施ですね。
誘導員を配置してもよかったのでしょうが
人員や費用を考慮して立ち入り禁止が妥当かと。
狭かったのかな。

塩、飲料水を備えず送検 熱中症で労働者が死亡

兵庫・加古川労働基準監督署は、熱中症防止対策を怠っていたとして、警備業の㈱ハリック(兵庫県加古川市)と同社代表取締役を労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で神戸地検に書類送検した。令和2年8月21日、交通安全誘導警備を行っていた労働者が、熱中症を原因として死亡する労働災害が発生している。

 労災は、加古川市内の工事現場で発生した。災害発生当日は、気温が30度を超えていた。
法律では、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるための塩と飲料水を備えなければならいと規定しているが、同社はこれを怠った疑い。

【令和2年12月4日送検】労働新聞社

死亡災害が起きると再発防止のために法令等で規制を行います。
そしてその規制を守らなければまた死亡災害が発生します。
労働災害の多くは広い意味での再発です。
だから法令等を守らなければいけないのです。

JR田町駅近くの工事現場で8階の床落下、1人死亡

10日午前9時20分ごろ、東京・港区の高層ビル建築現場で、8階部分の仮置きの床が5階に落下しました。  この事故で、男性作業員2人が床の下敷きになるなどして病院に運ばれ、6階で作業をしていた40代の男性が死亡しました。もう1人も腰の骨を折る重傷です。  現場はJR田町駅から400メートルほどの再開発現場で、42階建てオフィスビルの建築中でした。巻き込まれた通行人はいないということで、警視庁が詳しい状況を調べています。(10日11:37)
TBSNEWS


仮置きしたデッキが動いて落ちたのでしょうか。
8階床が5階に落ちて、6階にいた作業者さんが死亡!

7階床も置いてなかったという事でしょうか。
看板シートで元請けさん把握されてしまいましたね。

労働者が墜落し死亡 墜落防止措置怠った土木業者送検

三重・伊賀労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして土木工事業の㈲渡辺土木(三重県伊賀市)と同社代表取締役を、労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反などの疑いで津地検伊賀支部に書類送検した。労働者が高さ約3.6メートルの開口部から1階床に墜落し、脳挫傷で死亡している。

災害は令和2年10月4日、同社の倉庫で発生した。労働者は1人で資材の片付け作業をしていた。

【令和3年1月14日送検】労働新聞社


労働安全衛生規則第519条で作業床の端、開口部に囲い等が必要です。
最悪は防網張るか、墜落制止用器具を使用させることになりますが
落ちたという事は何もしていなかったのでしょう。
死亡したからではなく、法令守らなかったので送検です。

半月で時間外労働が116時間に 総合物流業者を送検

特殊作業できる労働者が不足

 大阪西労働基準監督署は、違法な時間外労働を行わせたとして、総合物流業の吉川運輸㈱(大阪府大阪市)と大阪市に所在する同社営業所の労働時間の管理者を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。

 同社は令和2年4月1530日の間、労働者4人に対し36協定(時間外・休日労働に関する協定)を超えて働かせた疑い。同期間中の時間外労働は、最長の者で116時間に上っている。

 36協定は、1日15時間、1カ月45時間、特別条項として1カ月80時間で締結していた。

 労働者らはフォークリフトを使用する作業に従事していた。同労基署は違反の理由として、「特殊な作業をできる労働者が少人数に限られていた」と話している。

【令和3年1月28日送検】労働新聞社


資格者が不足していたので、長時間労働させていいなんていうことは
絶対にあってはいけないことです。
言い訳にもなりません。

労働者がトラクターごと転落し死亡 計画作成怠った元請と下請送検

栃木労働基準監督署は、工程に関する計画を作成していなかったとして、元請である土木工事業の中里建設㈱(栃木県佐野市)と同社現場代理人および下請である土木工事業の㈱グランドプロ(栃木県宇都宮市)と同社営業課長の2社2人を、労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反などの疑いで宇都宮地検足利支部に書類送検した。労働者が運転していた車両系建設機械ごと転落し、死亡している。

 災害は令和2年8月26日、栃木県佐野市に所在する運動公園内の台風19号災害復旧工事で発生した。労働者が高さ約4.3メートルの路肩でトラクター・ショベルを用いた土砂の運搬作業に従事していたところ、路肩から1メートル下に転落した。労働者は胸部圧迫で窒息死している。

 労働新聞社

【令和3年1月14日送検】


2社2人を送検なのでかなり厳しい判断ですね。
ただ、下請けの営業課長というのは不思議で
実際には営業だけではなく施工の管理者であったと思われます。

立入り区域設定せず 死亡労災で造船業者を送検

和歌山・御坊労働基準監督署は、令和2年9月に発生した死亡労働災害に関連して、造船業の㈱和勇工業(大阪府大阪市)と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で和歌山地検御坊支部に書類送検した。物体落下による危険を防止するために必要な、立入り区域の設定などの措置を講じなかった疑い。

 労災は、和歌山県日高郡内の同社とは別の造船会社内で発生したもの。同社の労働者は、船舶の居住区部分の船室側面にアーク溶接で仮止めされた重量6.3トンの鋼構造物の下を通過していた際に被災した。鋼構造物は、溶接部分が剥がれたために落下している。労働新聞社

【令和3年1月14日送検】


6.3トンの構造物が落ちてきて下敷きになった。
恐ろしいですね。

落とすな⇒対策⇒完全ではない⇒立ち入り禁止=当たらなければOK
落下物対策は簡単です。
問題はやるか、やらないかだけです。

労災現場と日付を虚偽報告 土木工事業者を送検

北大阪労働基準監督署は、虚偽の労働者死傷病報告を提出したとして、土木工事業を営む「和建」の個人事業主(大阪府四条畷市)を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。労働者が転倒して肉離れを起こし、2週間以上休業している。

 災害は令和元年7月31日、京都府南丹市で発生した。山奥の電波アンテナ解体工事現場に向かうため、労働者はふもとで車を降りた。KY活動後に現場に向かおうとしたところ、つまづいて転倒している。

 同事業主は、令和元年8月29日に大阪府四条畷市で災害が発生したとする虚偽の死傷病報告を提出した疑い。労働新聞社

【令和2年1223日送検】


躓き転倒で肉離れ(筋肉断裂)休業2週間以上というのは
イメージ湧かないですね。
詳しく事情を聴いてみたくなります。

会社は大したことないだろうと
放置したのかもしれないですね。

化学物質「モカ」で労災、初認定へ ぼうこうがん発症「仕事と因果関係」 厚労省

ウレタン防水材などの原料に使われる化学物質「MOCA(モカ)」を取り扱った労働者らがぼうこうがんを発症した問題で、厚生労働省は、労災請求を認める方針を固めた。同省の検討会が昨年、仕事との因果関係があるとの報告書をまとめたためで、関係する労働局に対し、速やかに決定するよう近く指示する。モカでの労災認定は国内で初めてとなる。

 モカはウレタン樹脂を固める硬化剤などに使われ、発がん性がある。2016年に旧イハラケミカル工業(現クミアイ化学工業)の静岡工場(静岡県富士市)で、モカ製造に関わった労働者5人のぼうこうがん発症が判明。厚労省が全国の538事業所を調べたところ、同工場を中心に全国7カ所でモカの取り扱い作業歴のある労働者や退職者計17人がぼうこうがんを発症していたことが分かった。発症年齢は60代が10人と多く、12人が退職後だった。このうち少なくとも7人が労災補償を請求している。

 厚労省は20年3月から医学や化学などの専門家でつくる検討会で発症との関連性について調査を開始。同12月下旬にまとめた報告書では、「少なくとも5年程度の暴露業務でぼうこうがんを発症する可能性がある」と指摘した。これを受け、厚労省は「暴露業務に5年以上、潜伏期間10年以上」など一定の条件を満たせば労災を認定する方針を決めた。この期間に満たない場合も、作業内容や既往歴などを勘案して可否を判断する。

 厚労省によると、モカの取り扱い歴のある労働者(退職者は除く)は国内で約3700人。厚労省補償課は「モカの取り扱い事業所にも労災請求手続きの周知を図りたい」としている。労災被害の支援に取り組む「全国労働安全衛生センター連絡会議」(東京都)は「モカを扱ったぼうこうがん患者や遺族は労災申請を検討してほしい」と話している。【矢澤秀範】
ビッグローブニュース

刃に巻き込まれ右手首切断 作業時の手袋使用を禁止せず

神奈川・相模原労働基準監督署は、フライス盤による金属加工時に手袋の使用を禁止しなかったとして、金属製品製造業の㈱酒巻製作所(神奈川県相模原市)と同社代表取締役を、労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反などの疑いで、横浜地検相模原支部に書類送検した。労働者の右手が機械に巻き込まれる労働災害が発生している。

 労災は令和2年7月2日、神奈川県相模原市の同社工場内で発生した。
【令和2年11月19日送検】労働新聞社

鉄の台車と柵に挟まれ男性死亡

17日午前10時10分ごろ、滋賀県湖南市高松町のケイミュー株式会社滋賀工場で、三重県伊賀市の会社員男性(45)が鉄製の台車と柵に全身を挟まれているのを別の従業員が見つけ、119番した。男性は搬送された病院で死亡が確認された。

 滋賀県警甲賀署によると、異常を知らせるブザーが鳴り、男性が1人で台車の点検に向かったといい、労災事故とみて調べている。

 滋賀県警は当初、別の会社の工場で発生したと公表したが、のちにケイミュー社と訂正した。

京都新聞社

労働災害が発生したとき2

労災発生に関わる事業主の責任・義務

事業主は、労災を防止するため、労働安全衛生法に基づく安全衛生管理責任を
果たさなければなりません。
法違反がある場合、労災事故発生の有無にかかわらず、
労働安全衛生法等により刑事責任が問われることがあります。

安全・衛生に関する制度はこちら

労災事故が発生した場合、当該事業主は、
労働基準法により補償責任を負わねばなりません。
しかし、労災保険に加入して いる場合は、労災保険による給付が行われ、
事業主は労働基準法上の補償責任を免れます
(ただし、労災によって労働者が休業する際の休業1~3日目の休業補 償は、
労災保険から給付されないため、労働基準法で定める平均賃金の60%を
事業主が直接労働者に支払う必要があります)。したがって、
労災保険に加入し ていない場合は、労働基準法上の補償責任を負うことになります。

また、場合によっては、労働基準法上の補償責任とは別に、
当該労災について不法行為・債務不履行(安全配慮義務違反)などの事由により
被災者等から事業主に対し民法上の損害賠償請求がなされることもあります。

なお、この場合には、二重補填という不合理を解消するため、
上記の労働基準法に基づく補償が行われたときは、
その価額分は民法による損害賠償の責を免れることが労働基準法で規定されています。

その他、労働災害が発生した場合、
労働基準監督署にその労働災害を報告(労働者死傷病報告)しなかったり、
虚偽の報告を行ったりした場合にも、刑事責任が問われることがあるほか、
刑法上の業務上過失致死傷罪等に問われることがあります。

労働者死傷病報告の提出を

事業者は、労働災害等により労働者が死亡又は休業した場合には、
遅滞なく、労働者死傷病報告等を労働基準監督署長に提出しなければなりません。
(労働基準法施行規則第57条)
(労働安全衛生規則第97条)

  1. (1)労働者が労働災害により、負傷、窒息又は急性中毒により
  2. 死亡し又は休業したとき
  3. (2)労働者が就業中に負傷、窒息又は急性中毒により
  4. 死亡し又は休業したとき
  5. (3)労働者が事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息又は
  6. 急性中毒により死亡し又は休業したとき
  7. (4)労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷、窒息又は急性中毒により
  8. 死亡し又は休業したとき

労働者死傷病報告は、労働災害統計の作成などに活用されており、
提出された労働者死傷病報告をもとに労働災害の原因の分析が行われ、
同種労働災害の再発を防止するための対策の検討に生かされるなど、
労働安全衛生行政の推進に役立てられています。

これら、労働者死傷病報告の提出に関してご不明な点があれば、
最寄りの都道府県労働局・労働基準監督署にご相談下さい。

労働災害再発防止対策の策定・実施

 労働災害を発生させてしまった場合、災害の原因を分析し、
再発防止対策を策定して実施することが重要です。

 また、場合によっては、労働基準監督署から労働災害再発防止書等の
作成・提出をお願いすることがあります。
この場合、労働災害再発防止書等の様式はその都度労働基準監督署からお示ししますが、
以下に労働災害防止対策書の様式の一例を掲載しました。
労働災害を発生した事業場におかれては、労働基準監督署からの求めの有無にかかわらず、
当該様式等を使って災害原因の分析、対策の策定などを実施するようお願いいたします。

 労働災害再発防止書様式例[Excel:27KB]

 労働基準監督署から「労働災害再発防止のための自主点検サイト」による
自主点検表の作成・提出を依頼された事業者の方は、以下より御報告をお願いします。

 労働災害再発防止のための自主点検サイト

労働災害が発生したとき

労働者の方へ

労働者が労働災害により負傷した場合などには、休業補償給付などの労災保険給付の請求を労働基準監督署長あて行ってください。なお、休業4日未満の労働災害については、労災保険によってではなく、使用者が労働者に対し、休業補償を行わなければならないことになっています。

労災保険を請求するには

労働災害によって負傷した場合などには、労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出することにより、労働基準監督署において必要な調査を行い、保険給付が受けられます。

(1) 療養補償給付

療養した医療機関が労災保険指定医療機関の場合には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」をその医療機関に提出してください。請求書は医療機関を経由して労働基準監督署長に提出されます。このとき、療養費を支払う必要はありません。
療養した医療機関が労災保険指定医療機関でない場合には、一旦療養費を立て替えて支払ってください。その後「療養補償給付たる療養の費用請求書」を、直接、労働基準監督署長に提出すると、その費用が支払われます。

(2)  休業補償給付

労働災害により休業した場合には、第4日目から休業補償給付が支給されます。「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署長に提出してください。

(3)  その他の保険給付

(1)(2)の他にも障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付などの保険給付があります。
これらの保険給付についてもそれぞれ、労働基準監督署長に請求書などを提出することとなります。
これら、労災保険給付の請求に関してご不明な点があれば、最寄りの都道府県労働局・労働基準監督署または労働保険適用・徴収、労災保険相談ダイヤル[PDF形式:928KB]別ウィンドウで開くにご相談下さい。

地山崩壊防止で建設業者へ要請 上野労基署

東京・上野労働基準監督署(柴田優署長)は、建設業労働災害防止協会東京支部や同労基署管内80の建設工事現場に対し、地山崩壊災害の防止対策を徹底するよう緊急要請した。

 同労基署管内における地山崩壊災害は、平成27年から令和2年まで、ほぼ毎年発生している。死亡災害2件を含めた5件の死傷災害は、北部地域に集中していた。

 1990年には、大規模な陥没事故が発生しており、地盤が軟弱な場所も多いという。今回の要請では、地山の事前調査やリスクアセスメントの実施などの安全対策を徹底するよう関係者へ呼び掛けた。

 同労基署は、「土木工事に限らず、マンション新築工事でも、矢板や土止め支保工を設置するなどして、地山崩壊災害の発生を防いでもらいたい」と話している。労働新聞社



深さ2m前後を甘く見ている業者さんが多いのかな。
経験上、湧水が出るかどうかは調べればわかるはずです。

土止めも単管パイプにべニアなんて言わないで
親杭打つようにしないと。
手間暇惜しんだ結果が多くの労働災害となって表れています。

軟弱地盤に土止め支保工設置せず送検 マンション新築工事で死亡労災

東京・上野労働基準監督署は、地山の崩壊のおそれがある場所で必要な対策を怠ったとして、㈲鈴木興業(神奈川県横浜市)と同社代表取締役を、労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで東京地検に書類送検した。地山が崩壊し、労働者が生き埋めになって死亡する労働災害が発生している。

 労災は、令和元年11月14日に台東区内の共同住宅新築工事現場で発生した。同社は2次下請として入場し、地盤改良工事などを請け負っていた。

 現場は地盤の柔らかい場所で、幅約1.85メートル、深さ約1.90メートル、長さ約3.73メートルの掘削を行ったところ、相当量の水が湧いた。労働新聞社


横浜の災害かと思ってしまいましたが別件です。
普通に考えても地盤が柔らかい場所で深さ1.90mも掘ったら
崩れてくることは誰しも思いつくはずです。

そのうえで水が出てくれば絶対にダメでしょう。
水が湧いてきたからポンプ入れるために掘削底に降りたなんて事なら
自殺しに行ったようなものです。

また、2次下請け業者の送検ですが
1次下請け事業者の「注文者責任」もあるはずです。
その中でも安全衛生責任者が常駐して安全管理をしていたのか
確認したいと思います。

ローラー車が3m転落、運転の男性が下敷きになって死亡

26日午前8時15分頃、鳥取県南部町天萬の小松谷川の土手で、堤防の補強工事にあたっていた大山町中高、会社員浅田修一さん(70)運転のローラー車が約3メートル下に転落。浅田さんは車両の下敷きになり、搬送先の米子市内の病院で、約2時間半後に死亡が確認された。

 この工事は県の事業で、県と米子署によると、浅田さんは作業場所にローラー車を移動させる途中だったという。読売新聞オンライン

女性労働者が鉄板に挟まれ指を切断 労災かくした金属製品製造業者を送検

千葉・東金労働基準監督署は、労働者死傷病報告書を遅滞なく提出しなかったとして金属製品製造業の㈱トーカン工業(千葉県山武郡)と同社代表取締役を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の疑いで千葉地八日市場支部に書類送検した。女性労働者1人が右指を切断する労働災害が発生している。

 災害は令和元年6月17日、同社の第4工場で発生した。労働者が機械で金属を研磨する作業を行っていたところ、近くにあった鉄板が倒れて指が挟まった。鉄板は厚さ4センチ、大きさ40センチ四方、重さ50キロのもので、労働者は右母指基節骨を粉砕骨折したうえ、切断に至っている。約2カ月の休業となったにもかかわらず、同社は死傷病報告を遅滞なく提出しなかった疑い。同労基署による捜査後、災害から1年5カ月を経て提出している。

【令和2年11月5日送検】労働新聞社


これも労災隠し。
被災者に女性に対して会社は十分な補償をしていたのか。
2か月の休業後に、元の職場(部署)に戻れたのか。
心配ですね。

労働者が腰椎骨折 265日間療養も労働者死傷病報告を提出せず 5次下請の建設業送検

埼玉・行田労働基準監督署は、労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったとして、5次下請であった建設業の㈱渥美組(大阪府大阪市)と同社船橋営業所長を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の疑いでさいたま地検に書類送検した。労働者が腰椎を骨折し、265日間療養している。

 災害は平成30年1月10日、埼玉県北足立郡の解体工事現場で発生した。入社1カ月の労働者が中2階部分から墜落し、第一腰椎圧迫骨折などのケガを負っている。

 労働者が4日以上の休業となったにもかかわらず、同社はさいたま労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなかった疑い。上位の会社は関係性が認められないとして立件しなかった。

【令和2年1112日送検】労働新聞社


届け出しないと休業補償の請求ができないです。
被災者に対する補償は雇用会社の方で充分であったのか
心配ですね。

正しく届け出していれば、その費用は会社ではなく
労災保険から支払われます。

技能実習生をクレーンでつり上げた疑い

技能実習生をクレーンで地上10メートルまでつり上げて作業させたとして、兵庫労働局姫路労働基準監督署は15日、兵庫県姫路市の建設会社と50代の社長を労働安全衛生法違反の疑いで神戸地検に書類送検し、発表した。

 
同労基署によると、社長は今年3月、姫路市内の木造3階建てアパートの新築工事で、移動式クレーンの先に引っかけたロープに座板をぶら下げてブランコ状にし、そこに座らせた技能実習生のベトナム人男性をつり上げ、作業をさせた疑いがある。男性は落下防止の命綱をクレーンのフックにかけていたという。

 
作業は屋根に板を釘で打ち付ける内容で、通常は足場を組んだり、高所作業車を用いたりするという。移動式クレーンでつり上げて作業させることは労働安全衛生法で定める規則で禁じられている。同社はこの新築工事の下請けで、現在もこの実習生を含む3人のベトナム人実習生が働いているという。

 
また、同労基署は実習生に賃金の一部を支払わなかった労働基準法違反の疑いでも同社と社長を書類送検した。認否は明らかにしていない。朝日新聞デジタル


フルハーネス特別教育で受講者さんをクレーンで
つり上げているのでドッキリしましたが
講習では地上から足まで20㎝程度しか上げません。

また、作業をするわけでもありませんので
怒られません。



労働者が右足骨折 4カ月休業も労災私傷病報告提出せず

北海道・苫小牧労働基準監督署は、労働者死傷病報告書を遅滞なく提出しなかったとして建設業の㈱拓誠建設(北海道白老郡)と同社取締役を労働安全衛生法第100条(報告等)違反などの疑いで苫小牧区検に書類送検した。労働者が右足を骨折し、約4カ月間休業している。

 災害は令和2年3月5日、北海道厚真町の建設工事現場で発生した。オペレーターが建設機械のアタッチメントであるグラップルで鉄板を持ち上げ、被災者がスコップで鉄板上の泥を掻き出していた。グラップルが外れて鉄板ごと落下し、被災者の右足に直撃して怪我を負ったにもかかわらず、同社は死傷病報告を提出しなかった疑い。労働新聞社


俗にいう労災隠しですね。
労働者私傷病報告書を提出しない、
あるいは虚偽の報告をすると
労災隠しになり、重い処罰が待っています。

理由は、労働災害の再発防止上の問題と
被災者保護の観点から。

とりあえず、約4か月分の休業補償してたよね
治療費など負担させていないよねという点が
今後の話を左右していきます。

謎解きで労災防止知識学ぶ 「ゼロ災クエスト」を展開 千葉労働局

千葉労働局(友藤智朗局長)は、「ZERO SAI QUEST千葉2020-2021」(ゼロ災クエスト)をWEBで展開している。今年12月1日から来年1月15日までの年末年始無災害運動期間に合わせて始めたもので、「謎解きで挑もう!!千葉の労働災害撲滅」を合言葉に労働災害防止に向けた機運の醸成を図る。

同労働局のホームページに労働災害防止に関する「謎」を出題。安全衛生管理の知識とひらめきをもとに謎を解いていき、全問正解すると認定証が与えられる。12月中旬には謎解きのヒントを掲載し、正解は1月19日以降に当ホームページ上で発表する。

 同労働局管内では今年10月末現在、労働災害による死亡者は28人(前年同期比2人増加)、死傷者数は3997人(同104人増加)で、増加傾向が顕著となっているという。コロナ禍で労働者のストレスが高まるなか、「楽しみながら労働災害防止の知識を補充してもらいたい」としている。

https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/newpage_00387.html

労働新聞社


機械に挟まれ67歳の派遣社員死亡

24日午前0時ごろ、静岡県富士市天間のミネラルウオーター製造「アクア富士天間」の工場で、同県富士宮市の派遣社員勝亦光秀さん(67)が機械に挟まれていると119番があった。間もなく救出されたが心肺停止の状態で、搬送先の病院で死亡が確認された。

県警富士署によると、ペットボトルが入った段ボールをベルトコンベヤーなどで運搬する装置に、頭を挟まれているのを同僚が発見。勝亦さんは1人で作業をしていたとみられる。同署は業務上過失致死の疑いも視野に、詳しい状況を調べる。(共同)


宙づり、男性作業員死亡 安全ベルトに圧迫され 愛知・武豊町

19日午後0時15分ごろ、愛知県武豊町竜宮の「JERA武豊火力発電所5号機建設現場」で、40歳代ぐらいの男性作業員が、転落防止用安全ベルト「ハーネス」のフックを作業用ゴンドラに掛けた状態で配線作業中、ゴンドラが上昇したため、逆さまの状態で宙づりになりました。

男性は全身をハーネスで圧迫され、搬送先の病院で死亡しました。警察が事故の原因を調べています。引用先


「ハーネス」という事はフルハーネスのことでしょう。
何故宙吊りになるのかわかりません。
また、死因がハーネスで圧迫というのも理解不能です。

胴ベルトなら頭から落ち逆さまになり
胸部腹部圧迫を理解できます。
続報を待ちます。

19年鉄パイプ落下で通行人死亡 業過致死容疑で業者を近く書類送検

毎日新聞 提供 

 2019年11月、和歌山市の工事中のビル屋上から鉄パイプが落下し、通行人の男性が直撃を受けて死亡した事故で、和歌山県警は近く、元請け業者「SIGN TAKASE」(和歌山市)の男性代表(43)と、下請け業者「ヒロケン」(同市)の男性社長(38)の2人を、業務上過失致死容疑で書類送検する方針を固めた。

 事故は同市十三番丁の12階建てビルで発生。屋上の看板修繕工事のために組まれた足場の解体中に、長さ約1・5メートル、重さ約5キロの鉄パイプ1本が約50メートル下に落下。近くを歩いていた大阪市の男性銀行員(当時26歳)が直撃を受け、死亡した。

 現場では、死亡事故の4日前にも鉄パイプが落下していたことが分かっている。捜査関係者によると、2人には、十分な再発防止策を取らなかった疑いがある。また、ヒロケンの社長は、鉄パイプが固定されている金具を十分確認せずにゆるめ、落下させた疑いが持たれている。

 事故では和歌山労働基準監督署が20年5月、安全管理を怠ったとして、労働安全衛生法違反容疑で2人を書類送検している。【木村綾、橋本陵汰】

解体業・事業主 飛来防止措置講じず書類送検

北大阪労働基準監督署は、令和2年6月に発生した労働者が重傷のケガを負った労働災害に関連して、「MK企画興業」の名称で解体業を営む事業主(大阪府大阪市住之江区)を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)などの違反の容疑で大阪地検に書類送検した。物体の飛来により労働者に危険が生じる恐れのある箇所に労働者を立ち入らせた疑い。

 労災は、大阪府寝屋川市の文化住宅解体撤去工事現場で発生したもの。同事業主が解体用つかみ機を使用して作業を行っていた際、廃材が労働者に直撃している。

 また、同事業主は、解体用つかみ機の運転資格がないにもかかわらず自ら運転していたとして、同法第61条(就業制限)違反の容疑でも送検されている。労働新聞社


個人事業主なので責任も罰則もみな代表者個人です。

安衛法第20条違反は労災事故の多くで見られますが
同法第61条違反で事業主というのは微妙ですね。
これは車両系技能講習(解体)を受けていないという事ですが
重い処分が科せられると思われます。


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指4本切断労災 危険防止措置を未実施で製造業者を送検

秋田・大舘労働基準監督署は、令和2年9月に発生した労働者が指を4本切断する労働災害に関連して、木材木製品製造業の㈱沓澤製材所(秋田県大館市)と同社取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で秋田地検大舘支部に書類送検した。丸のこの運転に関する危険防止措置を講じなかった疑い。

 労災は、同社工場内で発生した。同社労働者が「結束機」と呼ばれる、木材を決められた長さに切断してテープで束ねる機械を使って結束作業を行っていた際、テープが木材にうまくかからない不具合が発生。その調整を行っている際、労働者の手が丸のこの歯に当たっている。

 同法では、機械の調整作業を行う場合に労働者に危険が及ぶ恐れのある時は、機械の運転を停止しなければならないと規定している。労働新聞社

誘導員配置せず送検 ショベルが転落して労働者が死亡

北海道・札幌中央労働基準監督署は、令和2年6月に発生した死亡労働災害に関連して、幸洋土建㈱(北海道札幌市北区)と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で札幌地検に書類送検した。ドラグ・ショベルを誘導するための誘導者を配置しなかった疑い。

 同社は、札幌市北区の水道管敷設工事現場において、労働者にショベルを使用させて掘削作業を行っていた。このとき、ショベルが転落して労働者が下敷きとなっている。労働新聞社


■法律
(事業者の講ずべき措置等)

第二十条  事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

  一  機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険

■省令
(転落等の防止等)

第百五十七条  事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、車両系建設機械の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系建設機械の運行経路について路肩の崩壊を防止すること、地盤の不同沈下を防止すること、必要な幅員を保持すること等必要な措置を講じなければならない。

2  事業者は、路肩、傾斜地等で車両系建設機械を用いて作業を行う場合において、当該車両系建設機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させなければならない。

3  前項の車両系建設機械の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。

機械の間に挟まれ作業の男性死亡

2日午前、笛吹市の金属加工会社の工場で作業をしていた契約社員のネパール人の男性が、機械の間に頭を挟まれる事故があり、死亡しました。
警察は事故の詳しい原因を調べています。

2日午前11時ごろ、笛吹市八代町米倉の金属加工会社、エスワイ精機本社米倉工場で、ネパール国籍の契約社員、ダハル・サントスさん(27)が、金属をプレスする機械と別の機械との間に挟まれているのを別の従業員が見つけ、消防に通報しました。
ダハルさんは頭を挟まれていて、笛吹市内の病院に搬送されましたが、死亡しました。
警察によりますと、ダハルさんは1人で、高さおよそ2メートルのプレス機を使って金属をプレスする作業をしていたところ、プレス機が突然倒れたとみられるということです。
警察で事故の原因を詳しく調べています。NHK山梨


プレス機等は精度、振動、騒音等の面から
床に固定がしっかりとされているはずです。
倒れた原因を明確にしてほしいと思います。


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フォークリフト 死亡労災で送検 接触防止措置講じず

北海道・苫小牧労働基準監督署は、フォークリフトとの接触防止措置を講じなかったとして、共和コンクリート工業㈱(北海道札幌市)と同社千歳工場長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で札幌地検に書類送検した。

令和元年11月、労働者がフォークリフトに轢かれて死亡する労働災害が発生している。労働新聞社


安衛法第20条だけでは具体的な状況が分かりませんので
憶測は控えます。
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