anzen_proのブログ (社)安全衛生教育研究所

全国出張安全衛生講習実施中! 安全大会講話は大好評です。 危険予知KYTは本物を伝えます。

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特別教育

特別教育の動画撮影

普段から教育、研修はコミュニケーションといってますが
カメラを見ながら、その先にいるであろう受講者さんとの
コミュニケーションは難しすぎます。

正直むり。

二度と動画とりません^^
普段から受講者さん、参加者さんの反応見ながら
リズム変え、声を変え、内容の展開も変えています。
カメラ見ているとなんだかお経を読んでいるみたい。

他の方の動画も見てみましたが
楽しそうじゃないし
あれでは伝わらないなと感じました。

動画だけの教育などは
ただのアリバイ作りでしかありません。
効果は絶対に期待できないですね。

本音で書いてしまいました。

法令根拠の特別教育のニーズ

労働安全衛生法第59条に示される特別の教育は
「当該作業を行わせる前に受講させておく」という
決め方をされています。

つまり、ある程度慣れてからとか
経験積んでから受講させる教育ではありません。

受講していない労働者が作業を行うと法令違反で
事業者は(会社と執行責任者)処罰されることになります。

もし処罰というか監督署に把握された場合
教育が必要な労働者全員が特別教育を受けるまで
当該業務について停止命令が出されます。
これは生産活動が停止するということです。

事業所の責任者は必要な教育を必要な労働者に対して
漏れがないように管理いなければなりません。

労働災害の多くは無資格、無教育の場合が多いです。
これが教育が必要な理由です。




労働安全衛生法第59条第三項 特別の教育

足場の組み立て等作業特別教育やフルハーネス特別教育など
〇〇〇特別教育というのは正式には「特別の教育」。
つまり普通の安全衛生教育ではないという事です。

また、依然勘違いがありそうなのですが、特別の教育は
「当該作業を行わせるのなら事前に受講させる」という
義務が事業者にあります。

当該作業をやらせるのならば先に教育を済ませておかないと
労働安全衛生法違反で事業者は処罰対象となります。
※作業者は処罰対象ではない
 作業を行っていた場合はやめてと言われます(命令)

しかしながら特別の教育(以下特別教育)の受講が
後手に回っている事業者は大変多いようです。

未受講者に教育が必要な作業を行わせ、労働災害が発生すると
(つまり露見した場合です)実名で公表され悪質だと判断されれば
直接的な管理責任者は書類送検されます。
死亡災害だと執行猶予は着くものの禁固刑に処せられます。

なぜ厳しい処罰が待っているのかといえば
労働災害の多くは無資格作業とデータが証明しているからです。
安全配慮義務で考えても未受講者に作業を行わせることは完全に過失。

常に教育(指導)が先だというプロセスを忘れてはいけないですね。


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全国RSTトレーナー会連絡協議会事務局
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職長教育、特別教育の不当な時間短縮

埼玉県内の個人事業主が
根拠のない教育時間短縮をしているとのことです。

某団体の埼玉県支部に所属しているのを確認しましたが
やってもいない時間を記載した修了証まで交付しているようです。

「十分な知識と経験」を有するものは
一部または全部の省略が法的に可能ですが
何の根拠もなく一律に時短を行う「安全詐欺」「講習詐欺」は
あってはなりません。
※無料で行っているのならそこまでは言いません。

通報したら所属組織を除名になり
国家資格も失う事になるでしょう。
そんなリスクを意識できない人が行う
リスクアセスメント研修を受けてみたいものです。



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全国RSTトレーナー会連絡協議会 事務局長

アスベスト特別教育 機械研削砥石特別教育 マルノコ教育

それぞれご連絡を頂きました。
いつもありがとうございます。

明日、お見積もりを送らせていただきますので
宜しくお願い致します。

昨日の騒音障害予防教育も2日で4回というご相談を頂いています。
こちらもお見積もりを送らせていただきます。

※すべてメールでの対応ですが、ご希望で郵送も可能です。



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除染教育でも手抜き 国規則の5時間半を30分で

福島市発注の松川町の手抜き住宅除染問題で、雇用主から不当解雇された男性作業員の「除染等業務の特別教育」の受講時間が、国の規則の10分の1ほどだったことが分かった。証明書類には虚偽の「8時間受講」と記載されていた。福島労基署は5日までに事実関係を確認、労働安全衛生法違反の疑いで、1次下請け(三春町)、雇用主の2次下請け(札幌市)を行政指導した。作業員の健康管理と適正な除染作業を確保するために必要な特別教育でも「手抜き」が行われていたことが判明した。
 
特別教育は、作業員が除染業務に就く前、最低でも5時間半(学科4時間、実技1時間半)の講習を実施しなければならない-と国の除染に特化した規則「除染電離則」で規定している。特別教育は雇用主に実施義務があるが、元請けや下請けなど他の事業主が担うこともできる。
 
男性作業員らによると、5月18日に三春町の1次下請け業者の事務所で特別教育を受けた。その際、特別教育のテキストと、福島市の除染マニュアルに記された放射線量の数値目標が示された。担当者は「数字だけ頭に入れておいて」と指示したのみだったという。受講時間は30分程度だった。さらに、放射線測定器の取り扱いや、放射性物質の除去方法などの実技講習は一切なかったという。
 
作業員の安全衛生教育手帳には、除染の特別教育時間の欄に「8・0H」と記載され、8時間受講したことになっていた。さらに、「刈払機取扱講習」を19日に学科5時間、実技1時間の計6時間受けたと記入されているが、受講していないという。
 
同署は特別教育が不十分なケースでは、作業員の安全管理を適正に実施できないと判断し、行政指導したとみられる。
 
教育手帳には、除染と刈り払い機の両教育とも1次下請けの社長と同姓の押印があった。1次下請けの社長は「特別教育は部下の担当で、はんこを押していない」と否定した。同社は福島労基署の行政指導に対して、14日までに報告書を提出するという。
 
一方、2次下請けの幹部は「特別教育は(1次下請けに)任せていたので、よく分からない。(男性作業員は)松川地区以外の除染現場でも作業をしていた。既に特別教育を受けたと思っていた」としている。(福島民報)2017.3.17付(過去ログ)

安全教育 特別教育は必ず必要なのか

労働安全衛生法第59条で特別の教育を事業者に義務づけています。

その該当作業は労働安全衛生規則第36条に示されています。

該当作業を行う場合、必要な特別教育を受講させていないと

事業者(会社)とその責任を持つものが処罰されます。前科が付きます。

「作業を行わせるのならば教育を与えろ」という事です。 


最近では

足場の組み立て等作業特別教育

ロープ講習作業特別教育


新たに決められているのでうっかり出来ません。


ロープ高所作業特別教育についてお問い合わせを頂きました。

いつもありがとうございます。

安全衛生教育研究所では、実技に責任が持てないので 

この教育を行っていません。

講師の研修が終わった段階で実施を考えたいと思います。



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職長教育や特別教育を個人で受講する

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労働安全衛生法では「事業者は・・・・しなければならない」としています。

「直接指揮監督させるのならば職長教育」

「部下を持たせるのならば職長教育」

事業者(会社)に義務づけています。



特別教育も同様で「当該作業を行わせるには教育を」と

受講させなければ作業をさせてはいけません。

どちらも実施は事業者の責任です。


ではこれを個人で申し込み受講しても良いのかといえば

なにも問題はありません。

普通に受講できます。


まぁ、会社がやる事を個人が費用を出して受講するのも

もったいないような気がしますが 

必要性を感じているのならばありですね。 

特別教育の年齢制限 18歳未満お断り

特別教育が必要な作業は18歳未満お断りになっています。


特別教育自体を受講する事は構いませんが

受講しても作業をやらせてはいけません。

事業者は処罰対象となります。 


ということで、多くの教習機関では18歳未満お断りにしています。


職長教育には年齢制限がありません。

これは経験を積んだ上で事業者の判断が入るからです。

講師の立場からいうと、21歳は超えてないと講習についていけないらしいです。

専任講師は30歳、S講師は24歳程度が理想だと言ってます。


RSTトレーナー会千葉の研修会では

千葉のゼネラル石油さんは職長教育は10年の経験が必要らしいです。


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修了証の所持 携帯義務

「受講した職長教育や特別教育の修了証をその場で会社から貰えない」

「退職した時にもらえなかった」 


これは法律違反ではないかと、受講者さんから質問を受けました。

そこで回答ですが

「法律(法令)違反ではありません」(費用が会社持ちの場合)



法令では、「事業者の責任で実施しろ」と決められているので 

費用負担をする義務があり、負担するのだから修了証の帰属性は事業所にあります。 

もとより法定の教育には携帯義務がありません(修了証には携帯と書いてありますが)

修了証を持たせなければいけない義務は事業所には無いという事なのです。


※事業所で法定教育を行う場合、事業者には修了証の交付義務はありません。

 外部教習機関等で受講する場合は、教習機関に交付義務を定めています。 


※退職した時に職長教育や特別教育の修了証がもらえなかった場合 は

 教習機関等で受講したのならば、その教習機関に再交付を申し出れば問題は解決します。

 手数料を支払う事になりますが、再交付されます。 


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出張講習 職長教育 特別教育

どんな出張講習が可能なのかと、お問い合わせを頂きました。

いつもありがとうございます。


技能講習でなければ、大概可能ですとお答えしております。

安全管理者~安全衛生推進者~安全衛生責任者

職長教育~特別教育~通達の教育~能力向上教育

建設業や製造業関連であればほぼ実施が可能です。


とはいえ、VDT障害防止特別教育はインストラクター資格者はいますが

実施したことがありません⇒ご依頼がありません。

フォークリフト特別教育も、S講師しか実績がありません。


お問い合わせを頂き、ご相談となる教科目もあります。


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出張講習 職長教育 特別教育

来年の9月から「特定社団法人化」を目標としています。


【非営利】法人としての活動が目的です。

労働安全・衛生教育を出来るだけ【気軽】に、【お安く】行う事が

元建設業経営者であった専任講師の【希望】であり

その基本は労働災害の防止です。


事業として成り立つ最低限の費用で

最高の内容を持つ講習会を実施します。

作業者さんの【意識を変える】教育を行います。


□受講費用の上限

1日講習: 100,000円+(テキスト資料費×受講者数)+(遠方では宿泊交通費)=受講料

2日講習: 200,000円+【同上】=受講料【職長教育など】

個別に30名までの受講費用を設定していますが、25名を超えると上記計算方法とします。

仮に受講者数が26名と50名の場合、受講費用の違いはテキスト資料費の差額だけとなり

たいへんお得な費用で講習会を実施する事が出来ます。


例:自由研削砥石特別教育

  27名=100,000円+(800円×27名)=121,600円 お一人4,500円(税別)

  50名=100,000円+(800円×50名)=140,000円 お一人2,800円(税別)

  ※40名超える場合、青森市内や大阪府内等でもお一人4,500円(税別)までとなります。

  ※職長安責者教育では40名お一人6,500円(税別)(宿泊交通費等ない場合)


  ※KYT研修会やRA教育、能力向上教育などは別途計算方法があります。


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特別教育の年齢制限

18歳という就業制限ですが、受講する事には制限はありません。

16歳で受講しても構いませんが、該当教育が必要な作業は

18歳にならないとやらせてはもらえません(事業者がやらせない)

ただ、教習機関によっては受講制限をしているところは多いようです。


実体験ですが、職長教育に16歳で受講しに来た子がいます。

社長が「行け」って言ったから来たという事でしたが

年齢制限が無いので・・・受講してもらいました・・・問題ありですね。


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出張講習 職長教育 特別教育

早くも9月のご計画で、お問い合わせを頂いております。

いつもありがとうございます。


■機械研削砥石特別教育  ■前橋市内  ■20名

 受講費用120,000円 交通費12,000円 合計132,000円(税別)

 30名でもテキスト代差額だけでOKです。


■低圧電気特別教育  ■木更津市内  ■30名

 受講費用130,000円 交通費10,000円 合計140,000円(税別)


■職長教育  ■郡山市内  ■35名

 受講費用 200,000円  ■テキスト代70,000円  ■交通費20,000円  ■宿泊費16,000円

 合計306,000円(税別) 40名では316,000円(税別)です


ご検討の程宜しくお願い致します(Fax送付しております)


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お盆休みの安全教育

建設業では、8/9~17 くらいまでがお盆休みになると思います。

田舎に帰る人は道路も電車も渋滞満員の中ご苦労様です。


田舎に帰らない人はクーラーのきいた室内で

職長教育や特別教育をゆっくりと受講するなんていかがでしょうか。

今なら

8/12 8/14~17 ご依頼をお受けできます!

※8/9~11 8/13はご予約を頂いております。


過日のGW割引も、ご利用頂いた事業者様がありました。

お盆休み割引・・・ご相談に乗らせて頂きますので

お問い合わせを宜しくお願い致します。


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特別教育の年齢制限

18才未満の従業員に対して、必要な特別教育を受講させる事は

法令違反ではなく、事業者しては望ましい事かも知れません。

しかし、その特別教育が必要な該当作業は行わせてはいけません。

これは該当作業に年齢制限があるからです。


また、特別教育が必要ではない作業であっても

年齢制限はありますので、18歳未満を使用する場合は注意が必要です。



職長・安責者教育も受講に関して年齢制限はありません。

しかし・・・事業者は職長を選任する時に

必要な事項を考慮するだろうという考えがあるからです。


過去に・・・某教習機関での経験ですが、16歳の子が

職長・安責者教育を受講にきました。

そして・・・二日間ほとんど寝ていましたが、修了証を持って帰りました・・・。

安全衛生教育研究所ならば、お金を返してお断りします。

講師からすれば悪夢です。


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自由研削砥石特別教育 出張

昨日お問い合わせを頂いております。

いつもありがとうございます。


遠方の場合、東京駅から新幹線で向かいますので

基本的には東京駅~最寄駅までの交通費をお預かりいたします。

また、前泊等が必要な場合は1泊6,000円を加算させて頂きます。


その上での受講費用ですが、大阪市内で10名だと総額約106,000円(税別)

急な受講ニーズでの対応です。


30名になると、196,000円・お一人7,000円(税別)を切ります。

40名では、216,000円・お一人5,500円(税別)ですから

事業所や協力会等の年間安全衛生教育計画では絶対にお勧めです!

実際に40~90名様でのご依頼も頂いております。


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出張講習

機械研削砥石と自由研削砥石特別教育のご照会を頂きました。

いつもありがとうございます。

連続講習ということであれば、砥石や法令科目の重複が避けられます。

労働安全衛生規則第37条が該当します。

その分受講時間が省略できますからお得でしょう。

ご依頼のお電話をお待ちします。


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酸欠・硫化水素特別教育

市川市内で実施します。

貸し会議室を準備して頂いたので、荷物が少なくて助かります。

利用した事のある場所なので、電源ケーブルや、アナログケーブルなど

持って行かなくて済みます。スピーカーもいりません。

場所も近いし・・・今日はありがたい講習会です。


今日も講習の中で酸素濃度測定を行います。

ビニル袋で1分ほど呼吸して頂き、その中の酸素濃度測定です。

実際、思ったほど低下する訳でもありませんが

呼吸による酸素消費を実感できます。


AEDとお人形のセット使用は様子見ですが

赤十字のビデオも分かりやすいので、たぶんこちらを使うでしょう。


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秋田県

明け方は結構雪が降っていましたが、今は…今も降ってますね。

積もっていた部分はほとんど融けているのですが

少し青空が見える中、まだ降り続いています。


市川市から秋田まで出張すると、交通宿泊費で約40,000円掛ります。

仮に刈払機取扱従事者教育を行うと

20名であれば、115,000円+経費40,000円で、お一人7,500円を少し超えてしまいます。

ただし、刈払機の教育はオリジナルテキストが使用できるので

その分をお値引きさせて頂くと、お一人7,000円が目安となります。

30名だと200,000円ですが、割引後は180,000円でお一人6,000円程度になります。


他の特別教育等だと、20名でお一人8,000円までとなりますが

経費の40,000円は大きい金額ですね。


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5トン未満のクレーン特別教育

昨日、17名の方に受講して頂きました。

製造業なので、ホイスト式クレーンを使用します。

俗に言う天井クレーンなのですが、教育規定では

天井クレーンもジブクレーンも同一の扱いなので

天井クレーンしか使用しなくてもジブクレーンの話をしなくてはなりません。



規則本来の趣旨であれば

事業者が行う特別教育は事業所の作業に特化して良いはずです。

使わないジブクレーン(タワークレーン)の話は不要だと思います。

  「定格荷重が一定ではない」

  「ジブの傾斜角・旋回・作業半径」

  「転倒モーメント」

  「風雨等異常気象(地震を除く)


その事業者内で行う教育ですから、不要な部分は除いて

クレーン運転作業についての危険予知などに時間を当てた方が

効果の期待できる教育になるのではないかと、常に感じています。


一般募集型の講習会では無理な事ですが

「事業所の作業に特化する教育」の必要性が必要ですよね。


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全国出張安全衛生講習 

おかげ様で今月の「空き」(出張講習可能日)は

遠方ではない【31日】だけとなりました。

多くのご依頼、誠にありがとうございます。



11月ですが、18日分の予定を頂いております。

まだ余裕がありますので、お問い合わせをお待ちしております。

最近、ダイオキシン特別教育と職長(安責者)教育の

お問い合わせ、ご依頼が多くなっておりますが

その他多くの特別教育や、通達の教育(準特別教育)も

出張講習で行っております。


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ダイオキシン特別教育 In 浦安市

10月7日 13:00開始のダイオキシン特別教育ですが

何名かの方より受講申し込みを頂いております。


安全衛生教育研究所は

出張講習が主体なので地元主催講習があまり多くはありません。

「出張までは・・・」という事業者様向けに「数名でどうぞ」と

企画実施をしております。


ですから、ゆっくり受講できるのが特徴ですw

浦安市文化会館は駐車場が無料なのでお勧めです。

講習が終わったらTDLまで遊びに行けます!車なら15分です。

講師は基本的に専任が担当しますので・・・堅い事は言いません。


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8月の主催講習会

◎8/10-11 @14,000円
職長(安責者)教育 浦安市文化会館

◎8/17   @5,500円 業務外3,500円
刈払機取扱い教育 浦安市文化会館

◎8/19   @7,000円
低圧電気特別教育 浦安市文化会館

◎8/24   @7,000円
自由研削砥石特別教育 浦安市文化会館



9月の講習会場は市川市文化会館(本八幡)です。

◎9/13 ダイオキシン特別教育

◎9/14 低圧電気特別教育

◎9/15 酸欠硫化水素特別教育

◎9/22-23 職長(安責者)教育


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北海道

最終日です。

釧路空港の最終便で帰りますが



明日は5時出発で、茨城県内で機械研削砥石特別教育を行います。

安全衛生教育研究所特製講習ステッカーの

追加生産分が来週あたりに届くので、今回は間に合いませんが

機械研削/自由研削砥石/刈払機教育分をお願いしてあるので

月末あたりから再配布出来そうです。


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酸欠空気の濃度測定

施行令別表第6に示される場所(特別教育が必要)では

酸素濃度測定は、作業主任者もしくはその指示を受ける者が

行います(作業主任者不在ではダメです)


単に酸欠の恐れがある場所での濃度測定は

誰が行っても構いませんが、やはり特別教育を受けたものの中から

適任者を指名する事が必要でしょう。


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ダイオキシン特別 教育出張講習

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7月24日 浦安市文化会館 13:00 @6,000円

キャンセルがありましたので、まだ受講受付中です!


8月7日には香川県で出張講習ダイオキシン特別教育実施します。

最近、何故かお問い合わせが増えています。

4時間のカリキュラムなので午後からの実施がお得ですね。


全国出張/職長/特別教育/準特別教育実施中!
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安全衛生教育研究所
047-303-3031 FAX047-358-7410
教育実施責任者 髙崎義明
info@anzenkyouiku.com
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中央労働災害防止協会賛助会員157590

出張講習 in 愛知

5月にお世話になりました知多半島の事業者様より

8月に低圧電気特別教育のご依頼を頂きました。

また、こちらの神奈川事業所様にも6月にお世話になっておりますので

三ケ月で三回めのご依頼となります。

本当にありがとうございます。


別件では、また違う事業所様より安全管理者初任時研修に

参加して頂いておりますので、合計すれば4回目です。

こちらは全国展開されている大きな事業者様なので

繰り返しのご依頼を大変うれしく、感謝申し上げます。


全国出張/職長/特別教育/準特別教育実施中!
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安全衛生教育研究所
047-303-3031 FAX047-358-7410
教育実施責任者 髙崎義明
info@anzenkyouiku.com
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中央労働災害防止協会賛助会員157590

出張講習 in 四国

香川県の事業者様からご依頼を頂きました。

誠にありがとうございます。

安全衛生教育研究所としては初四国となります。

ダイオキシン特別教育ですが

結果の出る教育を心がけ務めさせて頂きます。


全国出張/職長/特別教育/準特別教育実施中!
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千葉県浦安市での主催講習もお任せください!

千葉県市川市宝1-15-17
安全衛生研究所
専任講師S
047-303-3031 Fax047-358-7410
info@anzenkyouiku.com
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中災防賛助会員157590
RSTトレーナー会支部会員

ダイオキシン特別教育

7月24日 浦安文化会館で実施します。

無料駐車場があるので便利です。

12:50受付開始~17:00 お一人@6,000円

会場は広くないので定員少なめです。

残り10名切りました。

お申込み~お問い合わせは 047-303-3031まで!



全国出張/職長/特別教育/準特別教育実施中!
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安全衛生教育研究所
047-303-3031 FAX047-358-7410
教育実施責任者 髙崎義明
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中央労働災害防止協会賛助会員157590
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実施中!出張講習会
047-303-3031

安全管理者選任時研修
安全衛生推進者選任時教育
職長教育(製造業等)
職長・安全衛生責任者教育
リスクアセスメント教育
安全衛生責任者教育
除染等作業指揮者教育

危険予知KYT研修会

化学物質管理者研修
保護具着用管理責任者
パワーゲートリフター


足場組み立て等作業特別教育
除染等作業特別教育
機械研削砥石特別教育
自由研削砥石特別教育
低圧電気特別教育
5t未満のクレーン特別教育
転圧機(ローラー)特別教育
高所作業車特別教育
不整地運搬車特別教育
ボーリングマシン
特定粉じん特別教育
巻上機(ウインチ)特別教育
伐木作業等特別教育
アーク溶接特別教育
アスベスト特別教育
ダイオキシン特別教育
酸欠・硫化水素特別教育

ロープ高所作業特別教育
フルハーネス特別教育
はい作業従事者教育

騒音障害防止教育
振動障害防止教育
丸のこ取扱い従事者教育
有機溶剤作業従事者教育
刈払い機作業従事者教育
熱中症防止教育

職長能力向上再教育
足場能力向上教育
車両系能力向上教育
玉掛け能力向上教育
足場点検実務者研修

主催研修会等
◎墨田区錦糸会場
 定員20名

現在実施予定はありません
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☆出張安全講習会☆
■費用(税別)
■基本料金
 4時間まで:60,000円
 4時間超え:80,000円
■別途
 受講者お一人につき
 テキスト等実費
 修了証500円
ーーーーーーー
■遠方の場合
 交通宿泊費実費を
 お預かりいたします

化学物質管理者研修
テールゲートリフター
 特別教育
保護具着用管理者研修
実施しています
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