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足場組み立て等作業特別教育

今年も講習関係はあと6回その2

足場組立等作業従事者に対する特別教育

名称は勘違いがなければ良いかなと。
高さ2m以上で墜落の恐れがある場合は
足場を組む等の方法で作業床を設ける。

この作業床は規則条文で幅400㎜以上
床材間の隙間は30㎜以下
建地と床材との隙間120㎜未満

また、墜落災害防止では
足場の手すりは850㎜以上
枠組足場は下さん、単管足場等は中さんが
必要になっています。

どちらも一部に例外はありますが
規則条文守っていれば墜落のリスクはほぼ消えます。

その上で、作業床を設けることが困難な場合
あるいは墜落リスクがある場合は
防網(墜落防止用水平ネット)を張るのか
墜落制止用器具を使用させることになっています。
これならもし墜落しても怪我をするリスクは激減です。

この特別教育は
足場の構造を知り、点検と補修を行い
正しい構造の足場を設け(ハード面)
墜落災害を防ごうという考え方と

正しい作業手順を守ることと
最終手段としての墜落制止用器具の
正しい装着と正しい使用(ソフト面)を
お願いする内容になっています。

やはり
正しく装着をしない、正しく使用しない人は
(リスクテイキング)
やはり20%程度いるようなので
指導と監視が必要になっています。
※どちらも職長等グループリーダー






足場の組立て等作業特別教育 福島

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地域の施設を借りていただき無事に終了しています。


途中、DVDの音が出なくなるドッキリがありましたが(PC再起動でOK)

墜落災害を防ごうという気持ちは伝わったと思います。

災害件数を強調してみましたが、数字上の確率は足場業者さんには

意外な部分もあったと思います。


足場組み立て時に落ちている人と、足場を移動しているだけで落ちている人の割合に

大きな違いが無いのは驚きだと思います(死亡者数)


※今回の出張講習は、三郷市の有限会社小岸興業さんのご紹介だったようです。

 小岸さん、たいへんありがとうございました。 


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足場組み立て等作業特別教育 福島

福島市内の事業者様で実施します。


46名になったとご連絡をいただいております。

当初より大幅に受講者さんが増えたので、受講費用もお一人当たり4,000円を下回り

大変うれしく思います。

安全衛生に年間計画で費用計上してほしいのですが

出来るだけ軽い方が良いに決まっています。

ここで軽くなる分を他の安全衛生費用に回していただきたいですのです。


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足場の組立て等作業特別教育 講師

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不適切な特別教育の実施がバレて

所轄署より是正指導を受けたという情報があります。

労働者さんに(事業所内受講者)聞き取りをして発覚したようです。


「知識と経験、技能」豊かな者の判断を誤ったようですが

除染作業特別教育でも何件か表に出ていますから

事業所内での実施には注意が必要でしょう。


「事業者が行う・・・」という意味は、「社長」「でも「部長」でもありまあせん。

事業者の責任で的確に行う・・・正しい判断を要求しているのです。

ネット上でも「そんなものは誰でも良い」なんて書き込みが多くみられますが

そんな事で良ければ災害防止団体は講師養成講座なんか行いません。


過去の経緯ですが

知識と経験、技能に優れたものとして、旧労働省からの委託という形で

講師養成講座を始めたようです。つまり、該当者が決まっていたという事です。

※責任ある方のお話です。


中災防は職種的に足場関係は行わないようです。

建災防は来期からインストラクター講習を始めます。

特別教育の実施で手が回らないのかもしれません。

足場の組み立て等作業特別教育 テキスト

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建災防が800円で販売しています。

安全衛生教育研究所はこれを使用しています。 

正直なところ、足場の組み立て等作業主任者技能講習用テキストのまんまなので

特別教育として使用するには少し工夫が必要です。



㈱エレメントプランニングさんでも540円で販売しています。

http://element-p.com/?pid=91633437

タイミングが悪く使用してはいませんが、内容はいつもと同じ分かりやすくて良いものです。

強いて言えば法令が少し足りないかなと思っています。

これは講師が補足していけばいいので特に問題視する必要はありません。


実際に13回この特別教育を行っていますが

特例3時間だと、規則改正についてのガイドラインを丁寧に解説していくと

2時間近くかかってしまいます。全体として4時間は欲しいところです。


通常の6時間教育だと少し長いような気がします。

法的なカリキュラムは最低限の時間を示していますが

長ければいいというものでもないので、実施する教習機関としては 

特別教育規定を遵守しながらBestを進めていかなければいけないでしょうね。


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足場の組み立て等作業特別教育 主催 市川市

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今日も市川市文化会館ですが、午前午後の二回で

足場の特別教育特例3時間コースを行います。



昨日は未経験者さんに6時間の講習を受けていただきましたが

正直6時間は長いと思います。

既成のテキストも足場の技能講習からの転記ばかりで

「そこまで必要なのか」と思うような内容が多いです。


そう言いながらも、特例3時間は短いと思います。

私的に「特例」は無しで、「4.5」時間のカリキュラムが適当だったと感じます。

主席講師(専任から格上げ?)も「4時間程度」と言っていました。

※講師では告示のカリキュラムは厳守しています。


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足場の組立て等作業特別教育 市川

今日は市川市文化会館で行います。

市川会場は比較的少人数(HPでしか周知していませんので)

での実施となっております。


今日は6時間ですが、明日は特例3時間を午前午後の二回実施します。

9月からはDMでご案内を始めようと思っていますので

多くの方に実施する事を伝えられると思います。


しかし、研究所は基本が出張講習なので、その補完(出張依頼するだけの人数がいない)で

主催講習を行っています。難しいものです。


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足場の組立て等作業特別教育 出張 福島

7/24に出張講習で行います。


最終的に受講者さんは45名ということなので

交通費含め総額で176,000円になりました。

お一人4,000円を下回っていますので少し嬉しいですね。 


近い所ならば交通費が要らないので、おひとり3,500円切ります。

安いから内容が悪いなんて事はありませんので

今後も宜しくお願い致します。


教育内容は、多くの上場企業様、大手企業様よりリピート頂いていることで

間違いのない事に自信を持っております!


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足場関係の資格教育

7月1日の規則改正をうけて

  足場の組み立て等作業主任者技能講習

  足場の点検実務者研修

  足場の組み立て等作業特別教育 


3つの教科目の講習会が日本中で忙しくなっています。

特に、特別教育については2年間の猶予期間があっても

そんな悠長なこと(先送り)はしないという事業所様でいっぱいです。




連日、たいへん多くのお問い合わせをいただいておりますが 

ご希望に添えない(日程)場合もあり、大変申し訳なく思っております。 


研究所は講師を3人体制で回していますが

講師にも「専門」「不得意」があるので、無理やりな取り組みはしていません。 

※HPやブログに予定を書いていない事業所様(講習会)がかなりありますが

 これは事業所様のご希望です。 


どうしてもご要望にお応えできない事もありますが

何卒よろしくお願い致します。


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足場の組立て等作業特別教育 出張 英語講習

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浜松の事業所様で実施しました。


㈱一条工務店様ですが、公益財団法人国際人材育成機構の方も見に来られていて

緊張の中での一日でした。

通訳の女性(指導員さんです)に助けられながらでしたが

良い経験をさせていただきました。


特筆すべきは

研修生さんがみなさん真面目で、昼食や休憩時間も短くして自習しています。

礼儀正しく、規律を持った環境の中で「学んで」います。

生活が掛かっているから当たり前かもしれませんが

多くの日本の若者にも見習っていただきたいと思いました。


教育ではKYT4R法の英語版DVDを使用しましたが

これは好評でした。また、テキストも翻訳が間違っていなかったようで

ほっとしたところです。


研修生の皆さんには知識と技能を身につけて

三年後、無事に国に帰っていただければと思います。 



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足場の組立て等作業特別教育 出張

東大阪の事業者様よりお問い合わせをいただいております。

いつもありがとうございます。


先日下話もありましたが

午前午後で30名を二回実施します。

8月の日曜日でご検討をお願い致します。 


お盆休み前には職長安責者教育も実施する事になっているので 

受講者さんも重複していると大忙しですが

必要なものは「ヤル」ということでお願いします。


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足場の組み立て等作業特別教育 未成年 年齢制限

特別教育は就業制限をする規定ですから

受講させないで該当作業を行わせると法令違反で処罰対象となります。 

18歳未満の作業者さんは 受講しても18歳になるまで

該当作業に就かせることができません。

※教習機関によっては18歳未満の受講をお断りしています。



足場の特別教育は対象作業が「足場上の作業」なので

18歳未満でも、資材の運搬や整理等、足場に乗らない作業は行えます。

また、地上や既設建物(ベランダや屋上)から資材の受け渡し作業は可能です。


という事は、いわゆる「鳶工の見習い」であればやることが多いのですが

「足場屋」さんの見習いであれば地上での運搬しかやれることがありません。

※建物の規模などで


いずれにしろ

18歳未満の作業員の高所作業は、親の承諾書があってもダメです。

絶対条件としなければなりません。


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各種インストラクター資格 講師要件

その位置づけですが

法令でいう「知識と技能、経験豊かなもの」に該当する対象として

厚生省(昔なので) が中災防や建災防等労働災害防止団体に委託をし

始めた法的な資格です。


規則条文にここまで記載するという案もあったようですが 

明文化は見送られたようです。

その時に明確にしておけば、最近の「足場特別教育の講師要件は?」という

疑問が出なかったと思い、誠に残念です。


ですが、その考え方は生きていますので、事業者がその責任で行う法定教育等は

各種団体が行うインストラクターやトレーナー研修を受講した者が 行うべきでしょう。

他にもコンサル等の有資格者も一義的には講師要件を満たしますが

足場の経験が無いコンサルでは教えることは出来ないと考えるのが一般的でしょう。



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足場の組み立て等作業主任者技能講習 受講資格

最近ですが、元請け事業者さんの受講が増えています。


特にハウスメーカーさんですが

足場の組み立て等作業の経験が3年以上あれば(21歳以上)OKです。

大学が建築科ならば実務経験は2年以上です。


元請けさんの立場で「足場の経験」というのは微妙な話になりますが

一般的には「専門的」に行った経験は要求されていないので

事業所等で経歴証明を用意すれば受講できます。

※本籍地記載の公的証明書等が必要です。 


埼玉県内で15名以上の受講者さんがいれば「㈱安全衛生推進会」をご紹介します。

また、都内であれば「㈱安全教育センター」か

「㈶中小建設業特別教育協会」をご紹介いたします。


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千葉市ハーモニープラザ サマーフェスタ

http://www.chp.or.jp/pdf/summer.pdf

今日はイベントで施設が大変込み合っていました。



足場の特別教育が12:15で終わってしまったので 

各ブースや中庭を除いてきましたが、「ザリガニ釣り」が大人気のようでした。


夏休みの企画で、いろいろな施設でイベントを行うことでしょうが

天気が良かったこともあり、こちらは大盛況でした。


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足場の組立て等作業特別教育 主催 千葉

千葉市千葉寺のハーモニープラザで実施します。

3時間の特例講習なので12:15分には終わってしまいます。

時間が短いぶん、集中して受講していただく事になります。


来週の出張講習会で使用する「英語サブテキスト法令版」 が出来上がりました。

特別教育は基本的には法令ベースで、知識や技能を学んでいただくので 

講習会の約8割はこのサブテキストを使用する事になります。


残りの8割ですが、英語版DVD2枚を用意しています。

基本的に新人教育と、危険予知についてですが役に立つと思います。

また、もうひとつ「英語版の基本行動と用語集」を作成中で

実際の講習会ではこれら3点セットで6時間の特別教育を行うことになります。

Education about the scaffolding work

もちろん  Law basis です。


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足場の組立て等作業特別教育 出張

浦和の事業者様よりお問い合わせをいただきました。

いつもありがとうございます。


7月は既に出張講習のご依頼がいっぱいになっております。

8月の実施でご検討の程、宜しくお願い致します。


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足場の組立て等作業特別教育 ベトナム語 英語

「ベトナムからの研修生に対し特別教育を実施した」という

記事を読んだ事業者様よりお問い合わせをいただきました。

いつもありがとうございます。


実施した事業所様はベトナムにも現地法人を持ち

研修終了後もベトナムの現地法人で雇用する体制を整えています。


それですでに研修サイクルが出来上がっているので

事業所内に1年目~2年目という先輩がいます。

その研修生は日本語を流ちょうに使い、カタカナ中心ですが書く事もしっかり出来ます。

お任せ頂いた講習では、講師の言葉を直接「ある程度」理解出来かつ

二名の通訳さんが(事務的な人と現場の人)、講師をフォローしてくれました。

※現場経験のある通訳さんがいないと無理です


意思の疎通が取れれば「現場の実情」から教育を進めることが出来ますが

直接講師の言葉が分からない場合は、現地語のテキストや資料を「読ませて」

教育を進めることになります。

この場合は「法令」が中心になります。


来週、通訳さんが同席してくれますが、フィリピンの研修生 に

英語で教育をすることになっています。

これは労働安全衛生法令を英文にした資料を使い

研修生に読んでもらう内容になります。

この資料は研究所で用意するものですが

ベトナム語にも翻訳する予定は・・・未定です。


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足場の組立て等特別教育 出張

昨日、福島県の事業者様よりご依頼をいただきました。

ご紹介をいただいたとの事ですが大変ありがとうございます。


特例3時間講習なので9:00~12:10で終わってしまいますが

墜落転落防止についてキッチリと実施します。

「受講者さんからは墜落災害を起こさせない」 という気持ちで取り組んでいます。


猶予期間があっても、早く受講した方が良いとの元請けさんの指導だそうですが

大変頭の下がる事です。

「必要だからヤル」という気持ちが安全文化に繋がって行きますが

元請けさんにもその文化が根付いているのでしょう。


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足場の組立て等作業特別教育講師

「HPをみて」と、お問い合わせをいただきました。

いつもありがとうございます。


お問い合わせの「足場特別教育の講師養成講座」は

研究所では行っておりません。


建災防では来年度より実施すると聞いておりますが

その他の教習機関では、「講師養成講座」を行わないと思います。

出来ない事はないのですが・・・やらないでしょう。


ということで宜しくお願い致します。


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脚立足場 足場の組立て等作業特別教育

規則改正は脚立足場も適用されますが

それは2mを超える高さの脚立足場です。


また、脚立足場の高さは地上等から脚立天板までの高さになります。

足場板の高さではありません。

※構造部材で考えれば、脚立は天板まで一体構造です。


見かけない事はありませんが、2mを超える高さの脚立足場になると

墜落防止措置が必要になります。

と言っても、脚立に安全帯フックを掛けても意味がないので

実際の現場では悩む事になると思われます。


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足場の組立て等作業特別教育 英語 ベトナム語

安全週間も終わりですが、引き続き多くのブログアクセスをいただいております。

多くの方に(事業所様)に 見ていただき、たいへんありがたく思っています。


また、このアクセスの2割は足場の規則改正関係で

「どこで」「どこまで」「誰が」「どのように」という内容です。


「ベトナムの研修生に通訳交えての実施」や

「フィリピンの研修生に英語での実施」については

かなり多くのアクセスをいただいております。


来週の「英語」での足場特別教育の結果次第で

取り組み拡大も検討課題になっています。

研究所内でも賛否ありますが・・・。


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水中での足場組み立て作業 護岸からの墜落防止

地元の労働基準監督署へ行き

安全衛生課の課長さんに相談してきました。

いろいろとお話をいただきましたが、正確を担保するために

千葉労働局に問い合わせて頂く事になりました。

回答をいただき、東日本海洋建設㈱さまに報告する事になります。


※こんな事は想定した事が無かったと・・・・・・。

 私もそう思います。


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足場組み立て等 十分な知識と経験を持ち合わす者

「足場組み立て等 十分な知識と経験を持ち合わす者」

この解釈についてお問い合わせをいただいております。

いつもありがとうございます。


職長教育や特別教育 の講師要件で法令条文に出てくる言葉ですが

解釈例規(このように判断して欲しいとの行政の指導)があります。

これを無視して「あいつは経験が10年もあるから」なんて言い出したら

収集の付かない話になってしまいます。


 「 十分な知識と経験」を客観的かつ合理的に証明する事が必要です。

やはりそれは「資格」「技能認定」「講師経験」となります。


建災防や中災防が行う各種インストラクター研修やトレーナー研修は

事業所内で教育を担当をする者(講師)に対する「知識」「技能」付与です。

これを受講したうえで、それなりの経験があれば講師要件として合格です。

誰でも良いのならば、このような研修会は存在しません。

※外部講師向けには実施されるでしょうが、外部講師向けだけが目的ではありません。


また

1~2級技能士や該当科目の職業訓練指導員が

「 十分な知識と経験を持ち合わす者」でされます。(3級はダメ)


常識の範囲では

該当科目に関する技能講習担当講師も該当者です。

安全(衛生)コンサルタントは該当科目について経験がなければ

不適当と言わざるを得ません。


何度か書いている事ですが

「何のために教育が必要なのか」を考えなくてはいけません。

法定教育だからというのでは動機づけが足りません。

単にそれだけでは「アリバイ教育」になってしまいます。

特に危険性が高い教育では「普段から事業所内で実施出来ていない」という事実を踏まえて

事業所内講師を選ばないと労働災害防止という目的を果たせません。


作業主任者資格者は該当するかと言う事ですが

「知識」「技能」「経験」があり、「教える能力」がある有資格者と

事業者が認めれば良いでしょう。

しかし、3年間は「だれが」「どのような資格で」「なにを使い」「どんな内容で」

教育を実施したか記録を残さなければならないので「何かあれば」

その任命責任(講師役は行為責任)が問われる事になります。

これも事業者責任です。

 

水面への墜落 足場の組立て等作業特別教育

DSCN1842DSCN1843






吊り足場の下が地面ではなく高低差の低い水面だったら?

水中で足場の組み立て等作業を行う場合にも特別教育が必要か?

護岸接近作業でライフジャケットを着用しながら安全帯も・・・?


市原市の東日本海洋建設㈱  http://www.hnkk.co.jp/    で

足場の特別教育を行いましたが、 講師が即答できない質問がありました。

月曜日に 労基署に行って見解を聞いてきます。


いやぁ・・・・・・勉強になります! 

さすがに水中で足場を組んで?も、「落ちる」という事はありません。

面白い話になりそうです。 



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足場の組立て等作業特別教育 千葉 出張

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市原市の東日本海洋建設様で実施します。

繰り返しのご依頼、誠にありがとうございます。


昨日のお電話で26名との事でした。

出来る限り多くの足場作業従事者の方に受講していただけるとありがたいです。

墜落災害を減少させるために必要な教育です。

また、大勢だと受講料も一人当たりお安くなります。


朝8時から始めるので11時15分には終わってしまいますが

短時間集中で進めていきます。

今から出発です。


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足場の組立て等作業特別教育 講師要件 講師資格

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講師要件だけで毎日100を超えるアクセスをいただいております。

※トータル的には毎日400アクセス前後です


あらためて整理します。

法的には「知識」「技能」「経験」を有する者から

事業者(法人なら会社、個人事業なら代表者)責任で

講師役を選び実施しろとされます。


これを表面だけ読んで「誰でも良い」と勝手な判断をする人がいますが

具体的な証明が出来なければ不適格です。

「知識」「技能」「経験」を有する者とは

「鳶技能士1~2級資格者」「「鳶科の職業訓練指導員」「足場技能講習講師」

「建災防等のインストラクター研修修了者」です。


足場作業主任者資格者も一義的には講師資格を有しますが(労働局)

「教える技能」をもつ有資格者はほんの一握りしかいません。

「教える技能がなければ不適格」というのは法令以前の問題です。

ですから、多くの事業所での事業所内実施が不可能になっています。


「教える技能」とは

教育計画を立てて、資料を準備する事から始まります。

カリキュラムを他人に聞く事や、資料を他人にもらう、テキストはなにを使うのかなんて

自身で全て解決が出来なければ教える技能がないという事です。


また、教育自体もテキスト等を読み聞かせるだけではなく

テキスト等の何倍もの必要な知識を提示し、納得させ、作業行動を変えるところまで

計画的に教育を進めることが出来なければ、教える技能がないということになります。


法令を良く理解していない人は「誰でも良い」なんて軽い判断をしますが

労働災害が発生した時に責任の一端を担保できるのかを考慮すれば

誰でも良いなんて判断は出来ない事になります。


※鳶の会社の「叩き上げの社長」 は講師役として良いと思います。

 経験で話を進めることが出来ますし
 
 給料を払う立場なので、みんな言う事を聞くはずです。

 ただし、カリキュラムを守らないことが多いのが弱みですね。 


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足場の組立て等作業特別教育テキスト エレメントプランニング

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建災防のテキスト(800円税込)を使用していますが

いつもお世話になっている「エレメントプランニング」様から

足場組み立て等作業従事者特別教育用テキストが発売されました。

540円(税込)ですが

建災防のテキストより分かりやすく纏めてあります。

(たぶん建災防のテキストを参考にしているからだと思います)


分かりやすいのですが、法令の部分が少し弱いかなと感じます。

とはいえ講習で使用するとしても、法令科目はPPを使用するので

研究所としては何も問題はありません。


今月後半にある出張講習で使用してみようと思います。


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社団法人安全衛生教育研究所
047-303-3031 FAX047-358-7410
資料研究担当 菅野 秀顕
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足場の組立て等特別教育 出張

市原市の事業者様よりご連絡をいただきました。

いつもありがとうございます。


受講者さんがかなり増えそうという事ですが

こちらの対応は、テキストや資料を余分に持って行けば良いだけなので

50名までは大丈夫です。


50名を超えると受講費用の計算が少し変わってくるだけなので

100名でもかまいませんが・・・。


ちなみに50名158,000円+交通費=お一人3,200円くらいで

100名では208,000円+30,000円+交通費=お一人2,380円です。

天気が良ければ「青空講習」でも可能です!


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足場の組立て等特別教育 まとめ

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■明日より特別教育を受講しなければ作業できない。

 ・無視した(法令違反)場合、事業者は是正指導~是正処分~罰金50万円以下、前科1犯

 ・経験者は2年間受講していなくても処罰対象にならない

 ・18歳未満は受講しても作業が出来ない(足場に上がれない)

 ・該当する足場は2m以上と考える(脚立足場やローリング足場も含まれる)

 ・たまにとか、時間が短くても教育は必要

 ・とびさん足場屋さんだけではなく、足場の変更をする者にも必要

■二年間の猶予期間があっても実際には元請けさんはそんな楽な指導はしない


■建災防の足場特別教育講師養成講座は来期から一般向けも実施

 ・現在は内部向けの講師養成講座のみ実施(非公開)

■知識と技能、経験豊かな者は講師を務めることが出来るが、その証明が必要

 ・社内講師はその資格要件と実施したカリキュラム、資料等の詳細記録を3年間残されます
  労働災害発生時にはその確認がされます(責任を問われる場合があります)

 ・客観性だけでは講師要件は満たせない(やはり資格等の裏付けが必要)

 ・職業訓練指導員や二級技能士以上(とび科目)

 ・RSTトレーナー等で足場の組み立て等作業の経験と知識を持つ者

 ・足場作業主任者資格だけでは「教える技能」を証明できないので不適切

 ・安全コンサルタントで足場の組み立て等作業の経験と知識を持つ者

 ・除染作業特別教育の事業所内実施では
  講師要件不足で行政の指導を受けているところがあります

 ・安全管理者が足場作業主任者資格を持っていれば講師要件を満たすでしょう


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